令和8年8月27日からの大雨(富山県・石川県・福井県) 被災者支援 情報リンク集 (2026年10月23日改訂)【モバイル版】

リンク名をクリックで該当ページに飛びます。発災直後のため、掲載は日々変わります。各制度が適用されるか・受付中かは必ず個別に確認をお願いします。
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📢 トップニュース
📢 支援情報 瓦版(1枚で分かる支援制度) 📢 富山県弁護士会ニュース(被災された方への支援情報) 📢 あしたを守る、からだチェック −避難生活のセルフケア− 📢 片付ける前に写真を(水害被害 記録アプリ)
⚠ 片付けや修理を始める前に、被害の写真を撮ってください。水は引くと被害の跡が分かりにくくなります。建物外は4方向から、浸水の深さが分かるように撮り、部屋ごとの全景と傷んだ場所の寄りも残してください。※ ただし、無理な撮影はしないでください。
📄 これからの流れ
① 写真を撮る(無理はしない)
水害被害 記録アプリ(貞弘貴史弁護士)で、案内に沿って撮っておくべき写真を記録できます。
② 片付け・乾燥・消毒
③ り災証明を申請する(②が完了しないとできないわけではありません)
④ 被害認定に応じて使える支援制度を確認する
支援制度診断アプリ(永野海弁護士・貞弘貴史弁護士)で、被害の程度などを選ぶと、使える可能性のある制度の一覧が表示されます。
※ 分からないことは相談しましょう。
🧭 かんたん検索(市町村と困りごとを選ぶだけ)
① お住まいの市町村は?
🧩 困りごとから探す
更新時点の情報を掲載しています。検索結果がなくても、今後情報が追加される可能性があります。
⚠ 災害のあとは、屋根や外壁の修理をめぐる高額な請求や強引な契約などのトラブルが増えます。契約したあとでもクーリング・オフができる場合があります。おかしいと思ったら、消費者ホットライン☎188か、下の「情報リンク集」の「(5)法律・生活再建の相談」にある弁護士会の無料電話相談へご相談ください。
「」に該当する情報は見つかりませんでした別の言葉(例:り災証明・避難所・解体・義援金)でお試しください
情報リンク集(災害共通・国・富山県・石川県・福井県)
0 相談対応の準備
(1)基本的な支援制度を知る
ひさぽ(被災者支援制度の解説)
弁護士・永野海氏が運営。被災者支援制度の解説・チェックリスト・支援カード等。制度を学ぶ起点。
被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府)
内閣府の支援制度まとめ。毎年(おおむね6月1日現在)更新されるため、ページから最新版を確認。
令和8年8月記録的大雨に係る情報について(富山県)
富山県の特設ページ。県内15市町村の災害情報ページへのリンクと、気象情報・災害対策本部会議の資料。
令和8年8月記録的大雨に係る被災者支援パッケージについて(富山県)
富山県が実施している被災者支援を1ページにまとめたもの。知事見舞金、災害援護資金・生活福祉資金の貸付、生活必需品の給与、住宅の緊急修理・応急修理、県営住宅と賃貸型応急住宅の一時提供、教科書・学用品の給与、外国人の相談窓口、県税の減免、事業者・農林水産業者への支援、こころのケアなどが載っています。
令和8年8月27日からの大雨に関する情報(石川県)
石川県の特設ページ。災害救助法の適用(羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町)、★被災者生活再建支援法の適用(羽咋市)、被災者向けの住まいに関する情報、こころのケア相談窓口、義援金の受付、災害対策本部員会議の資料、被害報(第24報=令和8年10月2日14時00分現在)、気象・道路・公共交通機関の状況。
令和8年8月29日からの大雨に係る対応について(福井県)
福井県の特設ページ。災害救助法の適用(福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町)、災害対策本部会議の資料、大雨による影響のとりまとめ(時点別。最新=令和8年10月13日11時00分時点。県は「とりまとめは本日分が最終」としています)、気象・道路・公共交通機関の状況。★県は令和8年10月13日11時00分に災害対策連絡室を廃止し、通常体制へ移行しました(9月18日に災害対策本部から災害対策連絡室へ移行していました)。
令和8年8月29日からの大雨の被害に対する緊急支援メニュー(福井県)
福井県が実施している被災者支援を1ページにまとめたもの。被災された世帯に対する見舞金、住宅の応急修理(緊急修理・日常生活に必要最低限度の部分の修理)、県営住宅の一時提供、県税の減免・猶予、生活福祉資金等の貸付、学用品の給与、外国人の方の相談対応、罹災証明書・災害証明書、床上浸水住宅の復旧・消毒、災害ごみの処理、保険料等の減免、事業者・農林漁業者向けの支援と、6市町の関連ページがまとまっています。
(2)情報提供のための資料
支援情報 瓦版(水害版・1枚で分かる支援制度)
弁護士・永野海氏が作成。水害で使える支援制度を1枚にまとめたPDF。何から手をつければよいかが一目で分かります。
支援制度診断アプリ(永野海弁護士・貞弘貴史弁護士)
年齢・災害前の住まい・住まいの損壊の程度・再建の方針を選んでいくと、使える可能性のある制度が絞り込めます。登録・インストールは不要です。
あしたを守る、からだチェック −避難生活のセルフケア−
弁護士・貞弘貴史氏が公開。避難生活で心と体に起きる「見えない危険」とその防ぎ方を学べ、毎日の体調を記録できます。記録は自分のスマホの中にだけ保存されます。
令和8年8月27日からの大雨災害による被災者の皆様への生活支援窓口案内(ガイドブック)(総務省 石川行政評価事務所)
総務省 石川行政評価事務所がまとめた、石川県内(羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町)で被災された方向けの窓口案内。り災(被災)証明書、住宅の緊急の修理・応急修理、住まいの確保、災害ごみ、お金、役所の手続き、保険、こころと健康、教育、事業者向け、災害ボランティアへの依頼まで、分野ごとに支援策と市町の窓口がまとまっています。出典=同事務所「生活支援窓口案内(ガイドブック)」第3版(令和8年10月2日・令和8年10月1日時点)。
富山県弁護士会ニュース No.1(被災された方への情報提供)
富山県弁護士会が、令和8年8月27日からの豪雨により被災された県民の皆様への情報提供のために発行している弁護士会ニュースです。No.1(令和8年9月10日発行)が公開されています。
(3)法令の適用状況を確認
災害救助法の適用状況(内閣府)
令和8年8月27日からの大雨により、富山県は4市(高岡市・氷見市・小矢部市・射水市)、石川県は4市町(羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町)、福井県は6市町(福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町)に適用。富山県・石川県は適用期日・公示日とも8月27日、福井県は適用期日8月29日・公示日8月30日(第2報)。根拠=災害救助法施行令第1条第1項第4号。令和8年10月14日時点で、災害救助法の適用の追加(第3報)はありません。★被災者生活再建支援法は令和8年9月18日に氷見市・羽咋市へ適用されました(上の行)。特定非常災害の指定はありません。
被災者生活再建支援法の適用状況(内閣府)
★令和8年8月27日からの大雨により、氷見市(富山県)と羽咋市(石川県)の2市に被災者生活再建支援法が適用されました。内閣府の適用団体一覧(令和8年9月18日決定)によると、適用基準は被災者生活再建支援法施行令第1条第1号、災害発生日は8月27日です。他の12市町村は令和8年10月14日時点で適用されていません。最新の適用状況はリンク先の「令和8年8月27日からの大雨による災害(適用一覧)」PDFでご確認ください。
(4)行政相談・総合窓口
(5)法律・生活再建の相談
【富山県弁護士会】豪雨災害に関する無料電話相談
令和8年8月27日からの豪雨で被災された方を対象に、富山県弁護士会が無料の電話相談を実施しています。【相談内容】被災された方の法的な悩みごとの相談、支援制度等についての情報提供。【相談できる方】原則として富山県内在住の方(富山県内で被災された方の親族等を含みます)。【費用】無料(相談時間は30分程度までを予定)。【申込・受付窓口】フリーダイヤル☎0120-315-787(平日午前10時〜午後4時)。まずこの番号へ電話をすると、受付後、担当する弁護士から折り返し電話があり、電話で相談を受けられます。
【富山県弁護士会】被災された方への支援情報まとめ
富山県弁護士会が行っている支援の入口です。無料電話相談、法律相談センター(富山・高岡・魚津)での面談相談、弁護士会ニュース、被災ローン減免制度の案内、災害ADRの案内がここからたどれます。
【富山県弁護士会】豪雨関連の法律相談を無料化(富山・高岡・魚津の法律相談センター)
面談での一般法律相談が、今回の豪雨災害に関連する相談であれば無料になります。【無料期間】2026年9月16日(水曜日)から当面の間。【要予約】予約の際に、令和8年8月27日からの豪雨災害に関連する相談であることをお伝えください(1回30分以内)。【会場と日時】富山会場(富山県弁護士会館)=毎週火・水・金曜日13時30分〜16時30分/高岡会場=毎週火曜日14時〜16時/魚津会場=毎週水曜日13時30分〜16時30分。
【金沢弁護士会】令和6年能登半島地震 令和6年能登豪雨 令和8年8月豪雨 何でも無料電話相談
★令和8年8月豪雨(今回の大雨)の被災者も対象です(令和6年能登半島地震・令和6年能登豪雨と共通の相談窓口として案内されています)。弁護士による無料法律相談を受けられます。【電話相談】電話受付☎080-8995-9483(平日10時00分〜16時00分。12時00分〜13時00分を除く)。電話受付のあと、担当の弁護士が折り返し電話をして相談に応じます。相談料は無料ですが通話料がかかります。法テラスの被災者相談援助制度を利用する場合があり、氏名・生年月日・住所等を聞かれることがあります。
【福井弁護士会】豪雨災害に関する無料電話相談会
令和8年8月29日に福井県内で発生した豪雨災害(今回の大雨)について、福井弁護士会が無料の電話相談会を実施しています。【開催期間】令和8年10月1日(木)〜10月30日(金)。【電話相談】福井弁護士会事務局☎0776-23-5255(平日9時〜17時)。受付後、原則3営業日以内に担当の弁護士から折り返し電話があります。1回30分・相談料無料。
(6)話し合いで解決する(災害ADR)
【富山県弁護士会】災害ADR(トラブル解決のお手伝い)
令和8年8月27日からの豪雨災害に起因する法的なトラブルについて、弁護士が和解のあっせんを行う「災害ADR(裁判外紛争解決手続)」が始まりました。【申込・お問合せ】富山県弁護士会☎076-421-4811。申込書兼チラシがリンク先にあります。同会は、被災された方を対象とする無料電話相談も実施しています。
(7)こころの相談
令和8年8月27日からの大雨災害により被災された方で、心身の不調を感じる皆さんへ(石川こころのケアセンター)
災害の後は不安や緊張が続き、気分の落ち込みなど心身の不調が現れることがあります。被災された方を対象に、羽咋地域センターで「こころの相談・サロン広場」を開催します(日程はリンク先のPDF)。【電話相談】石川こころのケアセンター 被災者こころの相談ダイヤル☎0120-333-247(平日9時〜12時、13時〜16時)。
【富山県】災害時の心のケア(こころの電話)
災害時の不安やストレスについての相談。【電話相談】こころの電話☎076-428-0606(月曜〜金曜9時30分〜17時00分・年末年始と祝日を除く)。夜間・土曜・日曜・祝日・年末年始は☎0570-074-333。
(8)くらしの被害・消費者・ボランティア
(9)現地の状況を調べる(天候・被害)
気象庁 防災情報
警報・注意報、キキクル(危険度分布)、河川の洪水予報を確認できます。
富山防災WEB(富山県)
富山県の避難情報・避難所開設状況・被害状況。
石川県防災ポータル
石川県のライフライン・交通・通信の状況。
停電情報(北陸電力送配電)
富山県・石川県の停電の発生状況と復旧見込み。
災害時情報提供サービス(道路の通行止め:JARTIC)
通行止め情報をマップで確認できます。
(10)外国人向け情報・相談(多言語)/Information and Support for Foreign Residents
【富山県】外国人の方の相談対応(富山県外国人ワンストップ相談センター)
被災者への支援について、言葉や内容が分からないときに外国語で相談できます(無料)。【電話相談】富山県外国人ワンストップ相談センター☎076-441-6330(平日9時00分〜17時00分)。
(11)片付ける際の注意・写真の撮り方
水害被害 記録アプリ(片付ける前に写真を)
貞弘貴史弁護士が作成。片付けの前に撮っておくべき写真を、スマホで案内に沿って記録できるアプリ。り災証明や保険の請求のときに役立ちます。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
水害にあったときに(震災がつなぐ全国ネットワーク)
水害の直後にすること・その後の流れの整理。片付けの前に被害の写真を撮ること、泥や汚水によるけが・感染を防ぐ装備について書かれています。
水害直後 弁護士からの10か条(英訳含む)
水害の直後に知っておきたい10か条。無理をしないこと、記録を残すことが中心です。
建物被害調査のトリセツ
被害状況の記録の残し方(写真の撮り方・記録票)の解説。
水害で浸水した住宅の復旧方法について(福井県)
県が案内する、浸水した住宅の片付けと復旧の進め方。まず写真を撮ること、ぬれた家財をあわてて片付けすぎないこと、取りはがすときは天井→壁→床の順で筋交いなどを壊しすぎないこと、泥出し→洗浄→消毒→乾燥の順で2〜3か月かけて乾かすことが書かれています。
水害で浸水した住宅の復旧について(富山県)
県がまとめた、浸水した住宅の片付けと復旧の進め方。まず写真を撮ること(家全体・外観は前後左右の4方向・屋内は床からの浸水の深さが分かるように・床下浸水は玄関や基礎の浸水痕)、濡れた家具をあわてて捨てないこと、取りはがすときは天井→壁→床の順で筋交いなどをむやみに撤去しないこと、泥と水を早めに除いて2〜3か月かけて乾かすことが書かれています。
(12)からだと心を守る(災害関連死を防ぐ)
(13)浸水した家の乾燥と消毒の順序
1 住まいの再建
(1)り災証明・住家被害認定
住家被害認定(内閣府)
り災証明書の被害程度を決める国の運用指針。判定方法・調査票・損傷例示。支援の可否を左右する起点になります。運用指針【令和8年6月】。
被害認定フロー(水害の場合)
浸水した住家の被害認定の流れ。浸水の深さだけでなく、水が引いた後の損傷でも判定されます。
(2)修理・建替え・購入・解体
【富山県】住宅・宅地復旧リーフレット(受けたい支援から制度を探す)
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。「屋根や床を直したい」「家を建て替えたい」「宅地の土砂を撤去したい」など、受けたい支援の内容から使える制度をたどれる県の案内(令和8年9月30日時点)。住宅の応急修理・被災者生活再建支援金・宅地復旧支援事業・損壊家屋等の公費による解体撤去・宅地堆積土砂排除支援事業・知事見舞金の6つがまとまっています。【窓口】市ごとの担当課と電話番号の一覧が載っています。※宅地復旧支援事業は県が「制度詳細のページは準備中」としています。
【富山県】住宅の緊急修理(ブルーシート等)
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。ブルーシートの設置などで雨漏り等による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象となる住家】準半壊以上(大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊)で、雨水の侵入等を放置すれば被害が拡大するおそれがあるもの。【上限】1世帯56,400円以内。資材の現物給付か、業者によるブルーシート展張のいずれか。費用は市が業者へ直接支払います。受付期間は令和8年9月5日までとされています。申請をしたい方は窓口へご相談ください。【窓口】各市の担当課。
【富山県】住宅の応急修理(屋根・窓・台所・トイレなど)
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象で、屋根・床・外壁・窓・トイレ・浴槽など日常生活に必要な部分を修理します。費用限度額は半壊以上757,000円・準半壊367,000円で、修理費用は市が直接業者へ支払います。先に業者へ代金を支払うと対象外になります。【完了期限】令和8年11月26日(高岡市・氷見市は令和9年8月26日まで延長)。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】各市の担当課。
【富山県】賃貸型応急住宅の一時提供(みなし仮設)
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。県が民間賃貸住宅を借り上げて提供する住まいです(みなし仮設)。【対象】全壊・全焼・流失で住む家がない方のほか、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方など(詳細はリンク先をご確認ください)。【家賃上限】1名5.5万円・2名6.0万円・3〜4名7.0万円・5名以上8.5万円。【入居期間】入居日から2年以内(応急修理を併用する場合は応急修理申込日から6か月以内)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。【窓口】お住まいの市の担当窓口。
【富山県】県営住宅の一時提供
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。大雨で住宅に引き続き住むことができず住宅に困窮している方に、県営住宅を応急的な仮住まいとして提供します(避難所ではありません)。【対象】住宅が床上浸水等の被害を受けた方。【提供期間】原則として6か月以内。【費用】家賃・敷金は免除(光熱費・共益費・退去修繕費などは自己負担)。連帯保証人は不要。【必要書類】り災証明書など床上浸水等の被害を受けたことが分かるもの。【窓口】富山県土木部建築住宅課住宅係(平日8時30分〜17時15分)。お問合せ=☎076-444-3358。
【石川県】住まいの支援(緊急修理・応急修理・県営住宅)
【対象市町】羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町。石川県は、住宅の緊急修理(ブルーシート展張等)と応急修理(屋根・窓・台所・トイレなど生活に必要な部分)を令和8年8月28日から実施しています(申込先=各市町の担当課)。県営住宅は8月28日から30戸を提供しています(申込先=県営住宅管理センター平和町店)。★令和8年8月31日14時00分時点。出典=石川県「令和8年8月27日からの大雨による被害等について(第8報)」。
【石川県】賃貸型応急住宅の一時提供(みなし仮設)
【対象市町】羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町。県が民間賃貸住宅を活用して提供する住まいです(みなし仮設)。【対象】住宅が全壊・全焼・流失し居住する住宅がない方のほか、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方、応急修理で修理に要する期間が1か月を超える見込みの方など(詳細はリンク先をご確認ください)。【家賃上限】石川県内(金沢市・野々市市を除く)は1人6万円・2人6.5万円・3〜4人8万円・5人以上9万円。【入居期間】入居から2年以内(応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から6か月以内)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。【窓口】お住まいの市町の担当窓口=羽咋市 災害復興推進室☎0767-22-7156/志賀町 まち整備課☎0767-32-9211/宝達志水町 地域整備課☎0767-29-8160/中能登町 土木建設課☎0767-72-3921。
【石川県】被災住宅相談窓口(震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ)
建築士等が、被災した住宅の建替えや修繕、構造・施工などの技術的な相談に電話で応じます。【電話相談】震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ☎0120-868-616(月曜〜金曜10時〜12時・13時〜15時。祝祭日を除く)。石川県の今回の大雨の特設ページが、被災された方向けの住まいの相談先として案内しています。
【福井県】住宅の緊急修理(ブルーシート等)
【対象市町】福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町。ブルーシートの展張などで雨水の浸入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】住家が半壊又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれがある屋根・外壁・建具(玄関、窓やサッシ等)等。【上限】1世帯あたり56,400円以内。費用は市町から修理業者に直接支払われ、超過分は自己負担です。受付期間は終了しているとされています。申請をしたい方は、お住まいの市町の窓口へご相談ください。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。まずご自身で修理業者を選び、展張範囲などを調整したうえで市町へ申し込みます。すでに修理に取りかかっていても、修理業者への支払いに至っていなければ対象にできます。資材のみの給付を希望する場合は各市町へお問い合わせください。
【福井県】住宅の応急修理(屋根・窓・台所・トイレなど)
【対象市町】福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町。り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象で、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を修理します。【対象】自らの資力では応急修理をすることができない世帯(「全壊」でも修理すれば居住できる場合は個別に対象となることがあります)。【上限】全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内(1世帯当たり)。費用は市町から修理業者に直接支払われ、限度額を超える部分は自己負担です。【完了期限】令和8年11月28日(状況に応じ延長の場合あり)。まずご自身で施工者を選び、修理の箇所や内容を調整したうえで市町へ申し込みます。すでに修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていなければ対象にできます。応急修理の完了後は、修理した住家に戻ることになります。
【福井県】県営住宅の一時提供
【対象市町】福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町。大雨で被災された方に県営住宅を一時提供します。【対象住戸】上野団地3戸(福井市上野本町新)、霞ヶ丘団地2戸(坂井市丸岡町霞ヶ丘4丁目)。【入居期間】原則半年以内(1年以内で延長可)。【費用】敷金・使用料は免除(光熱水費・共益費は自己負担)。エアコン・照明器具・カーテン・家具・ガスコンロ等はありません。【提出書類】申請書、罹災証明書、入居を希望する方全員の住民票の写し(罹災証明書と住民票は申込時に用意できなければ後日の提出でも可)。【お問合せ】福井県営住宅北地域管理センター☎0776-50-2330/福井県土木部建築住宅課☎0776-20-0507(いずれも平日8時30分〜17時15分)。
(3)浸水深と被害認定(水害の判定の見方)
2 生活の再建(お金をもらう)
(1)人的被害・生活再建支援金
【富山県】被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援制度の概要)
【対象市】災害救助法が適用された富山県内の4市(高岡市・氷見市・小矢部市・射水市)。氷見市は被災者生活再建支援法(国の制度)の対象で、国の制度の対象とならない市については、富山県が独自の制度で同様の支援金を支給します。【対象となる被害】全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊・半壊・半壊に至らない床上浸水。その他の被害でも対象になる場合があります。【申請期限】基礎支援金=令和9年9月26日、加算支援金=令和11年9月26日。【申請窓口】お住まいの市の担当課(リンク先のPDFに市ごとの担当課が載っています)。支給額は被害の程度と再建の方法で変わります(リンク先の表をご覧ください)。
【石川県】令和8年8月27日からの大雨災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(羽咋市)
★羽咋市に被災者生活再建支援法が適用されました(石川県危機管理部防災対策課の記者発表資料・令和8年9月18日)。【該当区域】羽咋市。【災害発生日】8月27日(木)。【適用基準】被災者生活再建支援法施行令第1条第1号。住宅が全壊した世帯、大規模半壊および中規模半壊した世帯等に対し、被災者生活再建支援金が住宅の再建方法等に応じて公益財団法人都道府県センターから支給されます。お問合せ=石川県防災対策課☎076-225-1540。
【石川県】被災者生活再建支援制度の内容について(石川県防災対策課)
被災者生活再建支援金の制度の解説です。支給対象世帯(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊解体・敷地被害解体・長期避難)と支給額(基礎支援金+加算支援金)、対象となる自然災害の基準がまとまっています。石川県は、国の支給対象とならない半壊世帯や、法の適用基準に満たない市町の被災者に対し、県独自に支援を行っているとも案内しています。
災害弔慰金・災害障害見舞金の概要(内閣府)
亡くなった方の遺族への弔慰金(生計維持者500万円・その他250万円)と、重度の障害が残った方への見舞金(同250万円・125万円)。窓口は市町村。
【富山県】被災世帯に対する知事見舞金
【独自】富山県の知事見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。【支給額】全壊世帯10万円、半壊・床上浸水世帯5万円。お問合せ=富山県厚生企画課☎076-444-3196。
【福井県】緊急被災者見舞金
【独自】福井県の緊急被災者見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。【対象・支給額】住家が床上浸水した世帯(準半壊〜全壊)に10万円、床下浸水した世帯(準半壊に至らない一部損壊)に2万円。受給には罹災証明が必要です。【受付期間】令和8年9月7日から令和9年3月31日まで。【受付窓口】福井市=福祉政策課、大野市=福祉課、勝山市=福祉課、鯖江市=社会福祉課、坂井市=社会福祉課、永平寺町=防災安全課(その他の市町にお住まいの方は県の担当課へ)。各窓口の電話番号はリンク先に一覧があります。【支給開始】令和8年10月頃から順次開始の予定です。
(2)義援金
(3)保険金を受け取る
3 生活の再建(お金を借りる・支払を楽にする)
(1)借りる(貸付)
(2)債務を整理する・返済を楽にする
【富山県弁護士会】被災ローン減免制度のご案内(住宅ローン・事業ローンの減免)
大雨で住宅ローン・自動車ローン・事業性ローンなどの返済が難しくなった個人の方(個人事業主を含みます)は、一定の要件のもとで被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)を利用できる可能性があります。弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けられ、破産などの場合と比べて手元に残せる財産が多くなる可能性があり、個人信用情報に登録されないため新たな借入れに影響しません。★被災後に新たな借入れをすると、この制度を使えなくなることがあります。借入れの前にご相談ください。詳しくは借入先の金融機関か、同会の被災者向け無料電話相談(上の「【富山県弁護士会】豪雨災害に関する無料電話相談」)へ。
(3)税・保険料・公共料金の軽減
(4)セーフティネット
4 その他のくらし
(1)自動車・教育
【富山県】被災児童生徒への教科書、学用品の給与
【対象市】高岡市・氷見市・小矢部市・射水市。住家の全壊・半壊・流出または床上浸水により教科書や学用品を使えなくなり、就学に支障がある小学生・中学生・高校生などが対象。教科書と正規の教材のほか、傘・鞄・長靴などの通学用品、運動靴・体育着・工作用具・裁縫用具などを支給します。お問合せ=教科書は教育みらい室小中学校課☎076-444-3443。
(2)労働
【富山県】労働相談ダイヤル
賃金や労働時間などの労働条件、解雇、パワハラ、育児・介護休業など労働問題全般の相談(無料)。【電話相談】労働相談ダイヤル☎076-444-9000(月曜〜金曜9時00分〜17時00分・祝日を除く)。県が常時開設している窓口で、富山県の被災者支援パッケージが今回の大雨の相談先として案内しています。
【富山労働局】災害救助法が適用された地域の事業主・労働者のみなさまへ(雇用保険の特別措置)
令和8年8月27日からの大雨で災害救助法が適用された地域の事業主・労働者に向けて、富山労働局が案内しているページです。災害時における雇用保険の特別措置(休業を余儀なくされた場合などの取扱い)と、事業主向けの雇用調整助成金の案内が並びます。手続や要件はリンク先とハローワークの窓口でご確認ください。
(3)子育て・手当
(4)福祉
【富山県】公費負担医療の受給者証等の取扱いについて
被災により、医療機関で公費負担医療(原爆・感染症・難病・小児慢性特定疾病・特定疾患・肝炎・自立支援医療等)を受けるために必要な手続をとれない場合でも、手帳や患者票などがなくても、各制度の対象者であることを申し出れば受診できます。対象となる制度は、リンク先の「公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省)」のPDFをご確認ください。
(5)消費者
(6)ペット(災害時対応)
(7)紛失した書類・カード・印章(再発行・手続き)
(8)相続(相続放棄・限定承認の熟慮期間の延長)
5 事業の再建
(1)相談窓口・支援制度・融資
【富山県】県融資制度「災害対応資金」
自然災害で被災した中小企業者を対象とする県の融資制度。今回の大雨で災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企業者が融資の対象になりました(適用開始 令和8年8月27日)。【対象】県内全域の中小企業者。市町村が発行するり災証明書(被災届出証明書等を含む)の提出が必要です。【限度額】1億円。【期間】10年以内(据置5年以内)。【利率】年1.55%以内。
【富山県】農林水産業者への支援
大雨で被害を受けた農林水産業者への支援。相談窓口の設置、農作物の管理対策、農林漁業セーフティネット資金・農林漁業施設資金などの融資制度の案内があります。被害を受けた農作物や被害箇所は、写真を撮るなど記録を残しておいてください。
【福井県】中小企業・小規模事業者の特別相談窓口
大雨災害の影響を受けた中小企業・小規模事業者のための相談窓口。福井県6市町(福井市・大野市・勝山市・あわら市・坂井市・永平寺町)に災害救助法が適用されたことを受け、経済産業省(中小企業庁)の支援措置も実施されます。【電話相談】福井県 経営改革課☎0776-20-0750(平日8時30分〜17時15分)。県内の商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会・よろず支援拠点・金融機関にも特別相談窓口が設けられています(一覧はリンク先)。
6 関連法規(原典・解説等)
(1)関連法規
7 各省庁の情報発信(被害状況・支援制度等)
(1)各省庁の情報発信
被災自治体別(富山県・石川県・福井県) ※災害救助法 適用=富山県・石川県8月27日/福井県8月29日
各市町村の欄は、毎日の点検で公式サイト等を確認して更新しています(2026年10月23日時点。各欄の「更新日」はリンク先ページの更新日です)。「公開未確認のテーマ」は、その時点で市町村のサイトに案内が見当たらなかったという意味で、支援があるかどうかは不明です。急ぎの場合は市町村の窓口に直接お問い合わせください。
り災証明の申請は、すぐに急ぐ必要はありません。ただし片付けや修理を始める前に、被害の写真を残してください。
高岡市(富山県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-09-18
令和8年8月27日からの大雨に係る支援・対応等関連情報(高岡市)
市が開設した今回の大雨の特設ページ。り災調査の受付、住宅の応急修理、災害ごみの処理、送風機の貸出、消石灰・土のう袋の支給、上下水道料金の減免などがまとまっています。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-28
罹災調査について(高岡市)
【申請方法】電話で受け付けます(来庁は不要)。電話で被害の状況を確認したうえで、調査の日程を調整します。【申請窓口】資産税課☎0766-20-1274。【申請期限】原則として、災害の発生日から3ヶ月。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
応急修理|更新日 2026-09-18
令和8年8月27日からの大雨に係る支援・対応等関連情報(高岡市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は市が直接業者へ支払います(限度額を超える部分は自己負担)。【完了期限】令和8年11月26日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。お問合せ=建築政策課☎0766-20-1429。
応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)|更新日 2026-09-02
賃貸型応急住宅の提供・市営住宅への一時入居(高岡市)
【賃貸型応急住宅】民間賃貸住宅を借りる際の家賃等が負担されます(みなし仮設)。【対象】住宅が全壊・流失し居住する住家がない方、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方など。【入居期間】入居日から2年以内(応急修理を利用する場合は応急修理申込日から6か月以内)。【市営住宅への一時入居】床上浸水等で住み続けることができない方に、使用料を免除して提供されます(原則6か月・最長1年まで延長可。退去時に修繕費が必要)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。お問合せ=建築政策課☎0766-20-1403。
公営・市営・定住促進住宅|更新日 2026-09-02
賃貸型応急住宅の提供・市営住宅への一時入居(高岡市)
【賃貸型応急住宅】民間賃貸住宅を借りる際の家賃等が負担されます(みなし仮設)。【対象】住宅が全壊・流失し居住する住家がない方、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方など。【入居期間】入居日から2年以内(応急修理を利用する場合は応急修理申込日から6か月以内)。【市営住宅への一時入居】床上浸水等で住み続けることができない方に、使用料を免除して提供されます(原則6か月・最長1年まで延長可。退去時に修繕費が必要)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。お問合せ=建築政策課☎0766-20-1403。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-09-02
災害ごみの処理(高岡市)
少量の場合は通常のごみと一緒にいつもの集積所へ。大量に発生した場合は自治会単位で設けた臨時仮置場へ出してください。片付けの前に、保険会社の承認を得てから行ってください(保険金の支払いに影響が出る場合があります)。床下乾燥用の送風機の無料貸出と、消石灰・土のう袋の支給があります。お問合せ=環境政策課☎0766-22-2144。
浸水した家の消毒|更新日 2024-03-25
浸水・水害時の衛生対策と消毒方法(高岡市)
浸水した家屋の片付けと消毒のしかた。【床下浸水】土砂を取り除き、水道水で洗い流してしっかり乾かすことが大切です(床下換気口のごみを取り除き、扇風機などで強制的に換気)。【床上浸水】泥や汚れを十分に取り除いたうえで消毒します。消毒の前にまず清掃と乾燥です。【装備】ゴーグル・マスク・手袋・底の厚い靴を着け、ドアと窓を開けて換気してください。【消毒液】汚染がひどい場合や長時間浸水した場合は次亜塩素酸ナトリウム(家庭用塩素系漂白剤でも可・0.02%に希釈)、色あせや腐食で使えない場合はアルコールや塩化ベンザルコニウム。※市が常時掲載しているページですが、今回の大雨の特設ページ(総合ページ)から案内されています。【お問合せ】健康増進課☎0766-20-1348。
浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)|更新日 2026-09-02
送風機の貸出(令和8年8月27日からの大雨に係る支援・対応等関連情報)(高岡市)
浸水した住宅の床下を乾かすための送風機の貸出しがあります(台数に限りがあります)。【申込・問合せ】高岡市社会福祉協議会☎0766-23-2917。出典=高岡市「令和8年8月27日からの大雨に係る支援・対応等関連情報」。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-01 00:00:00
高岡市災害ボランティアセンター
市社会福祉協議会が高岡市災害ボランティアセンターを開設しました。被災した住宅の片付け、家具の移動・搬出、がれきの撤去などの手伝いを依頼できます。【依頼】電話でお知らせください(氏名・住所・連絡先・被害状況を確認されます)。受付=高岡市災害ボランティアセンター☎0766-23-2917(午前9時〜午後4時)。耳の不自由な方はファックス0766-26-2379。床下乾燥用の送風機の無料貸出もあります。
上下水道|更新日 2026-08-31 00:00:00
令和8年8月12日及び27日からの大雨による水道料金・下水道使用料の減免について(高岡市)
床上・床下浸水により建物や敷地内の清掃に水道水を使ったため増えた分の水道料金・下水道使用料が減免されます。【対象】り災調査を受けて被害が認められた方(事業所を含む)。【申請方法】個別の手続きは必要ありません(り災証明書の交付情報をもとに減免して請求されます)。【減免対象月】奇数月検針は令和8年9月検針分、偶数月検針は令和8年10月検針分。
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広報誌/避難所(開設情報)/住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/被災住宅の障害物の除去/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
氷見市(富山県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-10-20
令和8年8月大雨に関する情報【まとめ】(氷見市)
市が開設した今回の大雨のまとめページ。り災証明書の受付、災害ごみの仮置場と処理手数料の減免、住宅の緊急修理・応急修理、賃貸型応急住宅、被災住宅相談会、浸水した住宅への送風機の無料貸出、消毒薬の配布、災害ボランティア、避難所、ごみ収集、市内の被害状況がここに集約されています。市が「令和8年8月27日からの大雨に伴う主な被災者支援の一覧(9月25日版)」(PDF)を掲載しています。
避難:避難所(開設情報)|更新日 2026-09-13
避難所開設状況(氷見市)
市が避難所の開設状況を掲載しているページです。開設・閉鎖は日々変わります。開設されている避難所と場所は、必ずリンク先で最新をご確認ください。避難されるときは、食料や飲料水、薬など生活に必要なものを持参してください。
証明:り災証明書|更新日 2026-09-15
罹災証明書(り災証明書)・被災届出証明書の受付は税務課窓口で継続しています(9月16日)(氷見市)
【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで。休日の受付は令和8年9月23日までとされています。【申請方法】税務課窓口のほか、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルのオンライン手続きも利用できます。【必要なもの】罹災証明申請書、本人確認ができるもの、被害状況を確認できる写真(印刷・現像したもの)。【窓口】市役所 税務課窓口1・2。【申請期限】令和8年11月30日。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
住まい:住まいの総合案内|更新日 2026-10-20
【住宅】令和8年8月27日からの大雨に伴う災害により被災された方への住宅の一時提供について(氷見市)
自宅に住むことができなくなった方が利用できる住まいの案内です。①民間の賃貸型応急住宅、②市の公営住宅等(第1回抽選会は令和8年10月7日に開催済み。現在の申込方法はリンク先をご確認ください)、③県営住宅の3つがまとまっています。【窓口】市の公営住宅等への入居は都市計画課へご相談ください。
住まいの総合案内|更新日 2026-08-30
【住宅】被災住宅相談を開催します(氷見市)
被害を受けた住宅の対処や修復方法、補助金などについて、建築士・工務店が無料で相談に応じます(富山県建築士会氷見支部・氷見地域建築組合が共同で開催。予約は不要)。【開催期間】令和8年9月1日(火曜日)から9月6日(日曜日)までとされており、この日程での相談会は終了しています。
【場所】氷見市役所1階 地域協働スペース1。今後の開催の予定は市にご確認ください。【窓口】都市計画課。
緊急修理(ブルーシート等)
緊急修理(ブルーシート等)
ブルーシートの設置などで雨漏り等による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】り災証明書の判定が準半壊以上の住家で、雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれがあるもの。【上限】1世帯56,400円以内。資材の現物給付か、業者による展張のいずれかで、費用は市が業者へ直接支払います(業者は申込者が選びます)。り災証明書は不要です。受付期間は令和8年9月5日までとされています。申請をしたい方は窓口へご相談ください。【窓口】市役所2階 都市計画課。写真撮影は無理をせず、市の窓口や業者にご相談ください。
応急修理|更新日 2026-10-06
【住宅の応急修理】令和8年8月大雨にかかる住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について(氷見市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は市が直接業者へ支払います。先に業者へ代金を支払うと対象外になります。【完了期限】令和9年8月26日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】市役所2階 都市計画課。
被災住宅の障害物の除去|更新日 2026-09-08
【土砂の撤去】令和8年8月大雨の影響により宅地に堆積した土砂等の集積場を開設します(氷見市)
宅地に流れ込んだ土砂や流木などを、市が指定する集積場へ搬入できます(市が処分します)。所有者やボランティア・地元で協働して撤去した土砂も搬入できます。【場所】氷見運動公園(旧陸上競技場)=氷見市大浦新町177。【受入期限】令和8年11月30日(9月10日から)。【受入時間】午前9時〜11時、午後1時〜4時。砂礫・岩石・樹木など自然由来のものが対象で、それ以外は災害ごみになります。土のう袋に入れた土砂は、集積場で袋から出して処分してください。災害救助法の障害物の除去とは別の、市の集積場です。【窓口】都市計画課。
被災住宅の障害物の除去|更新日 2026-09-08
【土砂の撤去】氷見市被災宅地土砂等撤去支援事業費補助金(氷見市)
業者に依頼して宅地から土砂等を撤去した費用が補助されます(災害救助法の障害物の除去とは別の、市の補助金です)。【対象】大雨で被害を受けた宅地(被害を受けたときに住宅の用に供されていたもの)の所有者等で、り災証明(居住者用)を受けた方。店舗・事務所・工場などは対象外です。【補助額】補助対象経費の10分の10(作業の区分ごとに上限単価があります)。土砂等は市が指定した集積場へ搬入するものに限ります。【申請】撤去の作業後に、交付申請書と実績報告書をあわせて提出します。【窓口】都市計画課。
応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)|更新日 2026-09-01 00:00:00
【住宅】民間の賃貸型応急住宅の提供について(氷見市)
市が民間賃貸住宅を借り上げて提供する住まいです(みなし仮設)。【対象】全壊・全焼・流失で住む家がない方のほか、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方、応急修理で修理期間が1か月を超える見込みの方など(詳細はリンク先をご確認ください)。【家賃上限】1名5.5万円・2名6.0万円・3〜4名7.0万円・5名以上8.5万円。【入居期間】入居日から2年以内(応急修理を併用する場合は応急修理申込日から6か月以内)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。
解体(公費・自費)|更新日 2026-10-03
【住宅等】令和8年8月27日豪雨災害で被災した家屋等の公費による解体・撤去制度について(氷見市)
り災証明書・被災証明書で全壊と認定された家屋等について、市が解体・撤去を行います(公費解体)。所有者がご自分で解体し、その費用を市が基準額の範囲でお支払いする自費解体もあります。【重要】自費解体を考えている方は、解体業者と契約する前に環境保全課へご相談ください。塀・擁壁・樹木は対象外で、建物の一部だけの撤去はできません。【受付期間】令和8年12月28日まで。【申請窓口】環境保全課(市役所2階)☎0766-74-8065。受付は平日8時30分〜17時15分。長期避難や入院などで期限までの申請が難しい方は、同課にご相談ください。
住まいの再建(建設・購入・修理)|更新日 2026-09-07
氷見市浄化槽設置整備事業補助金について(災害復旧事業)(氷見市)
豪雨で被災した浄化槽を原形に復旧する費用が補助されます(市の補助金)。【対象】一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分が2分の1以上)で合併処理浄化槽を修理する方、または合併処理浄化槽へ入れ替える方。下水道の整備区域・整備計画区域は対象外です。浄化槽の清掃だけの場合は対象になりません。【申請受付期間】令和8年12月25日まで(9月7日から)。【重要】申請は修理の着工前に行ってください(すでに修理済みでも補助を受けられる場合があります)。【窓口】氷見市環境浄化センター3階 上下水道課。
住まいの再建(建設・購入・修理)|更新日 2026-09-16
【住宅の取得・リフォーム】令和8年8月豪雨による被災者向け住宅補助金(氷見市)
被災された方(り災証明書が半壊以上、または応急住宅の提供を受けた方)の住まいの再建を支援する市の補助金です。【取得支援】令和8年8月27日から令和11年3月31日までに市内で自ら居住する住宅を取得した方へ基本額50万円(三世代同居・居住誘導区域内は加算。新築は費用の10分の1、中古は購入費の2分の1、最大90万円)。【リフォーム支援】同じ期間に市内で空き家を取得しリフォームした方へ経費の2分の1以内・上限100万円。いずれも取得した日から2年以内に申請してください。【窓口】未来戦略課 移住定住担当☎0766-74-8190。
住まいの再建(地盤等)|更新日 2026-09-25
【住宅】氷見市被災宅地復旧支援事業費補助金(氷見市)
大雨で被害を受けた宅地(擁壁の崩壊・のり面の崩落・地面の陥没など)を復旧する工事費が補助されます(市の補助金)。【対象】被害を受けたときに住宅の用に供されていた宅地の所有者等で、り災証明(居住者用)を受けた方。【補助額】(対象工事費−50万円)×3分の2、上限766万6千円。対象工事費が50万円を超えない場合は補助されません。【重要】交付申請は工事の契約前に行う必要があります。【窓口】都市計画課。
公営・市営・定住促進住宅|更新日 2026-10-20
【住宅】市営住宅等の一時提供について(氷見市)
被災された方に公営住宅等を一時的に無償で提供します。住宅が全壊等で居住できない方などが対象です(災害救助法の障害物の除去制度を利用した方は除く)。【提供可能な住戸】特定公共賃貸住宅(うみどりーむ栄)3DK 1戸(入居予定時期は令和8年10月中旬)。入居期間は入居から6か月以内(やむを得ない場合は6か月ごとに更新でき、最長2年)、使用料は無償(光熱水費等は自己負担)、連帯保証人は不要です。申込方法は担当へ直接お問合せください。【申請窓口】都市計画課 建築住宅担当☎0766-74-8079。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-09-24
氷見市災害見舞金の支給について(氷見市)
【独自】氷見市の災害見舞金(国の災害弔慰金・富山県の知事見舞金とは別枠)。【支給額】全壊10万円/大規模半壊・中規模半壊・半壊5万円/準半壊(床上浸水・土砂の堆積など)5万円/準半壊に至らない一部損壊(床下浸水)2万円。り災証明書の写しが必要です。【申請期限】令和9年1月31日。【申請窓口】氷見市役所 福祉介護課☎0766-74-8111。
税・保険料:市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-10
【減免】令和8年8月の大雨に伴う個人市民税の減免について(氷見市)
今回の大雨で被災された方の個人市民税を減免します。【対象】所有する住宅(同一生計配偶者・扶養親族が所有する住宅を含みます)に損害を受け、り災証明書の損害程度が中規模半壊以上の方。氷見市で住民税が課税されている方に限ります。免除の割合は合計所得金額や被害の程度によって異なります。【申請期限】令和8年11月30日まで。【必要なもの】個人市民税減免申請書、り災証明書、本人確認ができるもの。【窓口】税務課☎0766-74-8041。
市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-15
固定資産税の減免について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害関連)(氷見市)
今回の大雨で住家が被災された方の固定資産税を減免します。【対象】自身が所有し自身が居住する住家に損害を受け、り災証明書の被害程度が準半壊以上の方。所有する自身が居住していない家屋は被害程度が全壊になった場合が対象です(氷見市で固定資産税が課税されている方に限ります)。【申請期限】令和8年11月30日まで。り災証明書(住家以外の家屋は被災証明書)と本人確認書類が必要です。お問合せ=税務課☎0766-74-8041。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-11
介護保険料の減免・徴収猶予について(氷見市)
災害で住宅等に被害を受けた方は、介護保険料の減免・徴収猶予を受けられます。【対象】氷見市の介護保険の被保険者で、住宅の全半壊・全半焼・流出・床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方、主たる生計維持者が死亡した方、主たる生計維持者の収入が著しく減少した方。【申請期間】災害等が発生した日から3か月を経過する日まで。申請には罹災証明書が必要です(申請書はリンク先からダウンロードできます)。【窓口】福祉介護課。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-11
介護保険利用者負担額の減免について(氷見市)
災害で住宅等に被害を受けた方は、介護サービス等の利用者負担額の減免を受けられます。【対象】氷見市の介護保険の被保険者で要介護(要支援)認定を受けている方のうち、住宅の全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方、主たる生計維持者が死亡した方、主たる生計維持者の収入が著しく減少した方。【申請期間】災害等が発生した日から3か月を経過する日まで。申請にはり災証明書が必要です。施設入所やショートステイの食費・居住費は対象になりません。【窓口】福祉介護課。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-01
【減免】国民健康保険税の減免について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)(氷見市)
今回の大雨で被災された方の国民健康保険税を減免します。【2種類】①住宅に被害があった方への減免(り災証明書の損害程度が中規模半壊以上の世帯。前年合計所得に応じて減免割合が変わります)②災害により事業収入が減少した方への減免。各々で減免割合と必要書類が異なります。【申請期限】令和8年9月1日(火曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで。申請にはり災証明書(②は被災証明書等で代用可)と本人確認書類が必要です。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-01
【災害ごみ仮置場】受入期限は10月31日(氷見市)
【場所】ふれあいの森 第2駐車場(氷見市鞍川43番地1)。【受入期限】令和8年10月31日(土曜日)。11月からは通常のごみ収集で出してください。【必要書類】り災・被災証明書またはり災・被災証明申請書の写し。必ず分別してから持ち込んでください。土砂まじりのガレキは住宅内に流入したものに限り、土のう袋に入れてください。閉鎖日と受入時間はリンク先をご確認ください。処理施設へ直接持ち込むときは処理手数料が減免されます。お問合せ=環境保全課☎0766-74-8065。
災害ごみ|更新日 2026-09-07
【災害ごみ】令和8年8月27日からの大雨により発生した災害ごみの処理手数料を減免します(氷見市)
り災証明書(またはり災証明申請書の写し・マイナポータルの申請を確認できる画面)と身分証明書を提示すると、施設で受け入れ可能な災害ごみの処理手数料が減免されます。事業所の場合は被災届出証明書です。【燃やせるごみ】高岡広域エコ・クリーンセンター氷見市受付所(氷見市上田子119番地)=平日の午後1時から午後4時まで(粗大ごみは午後3時30分まで)。【燃やせないごみ】不燃物処理センター(氷見市床鍋28番地)=平日の午前9時から午後3時まで。持ち込む前にお問い合わせください。
浸水した家の消毒|更新日 2026-10-01
家屋の清掃用消毒薬の配布(氷見市)
家屋が浸水した方に、清掃用消毒薬・マスク・作業用手袋・古タオルが配布されます(り災証明書の申請の有無にかかわらず配布されます)。【配布場所】健康・医療対策課(いきいき元気館)。【配布時間】平日9時〜17時。市役所福祉介護課の窓口でも受け取れます。お問合せ=健康・医療対策課☎0766-74-8062。
浸水した家の消毒|更新日 2026-08-28
被災した家屋での感染症対策に気を付けましょう!(氷見市)
浸水した家屋の清掃・乾燥・消毒のしかたをまとめた資料(厚生労働省の案内を市が紹介)。市は浸水した家屋の清掃用消毒薬の配布を準備しています(配布開始は市のホームページ等でお知らせされます)。
浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)|更新日 2026-10-03
浸水被害を受けた住宅への送風機を無料で貸出します(氷見市)
浸水被害に遭ったご家庭向けに、送風機(エアーサーキュレーター)を無料で貸し出しています(台数に限りあり)。【貸出場所】氷見市災害ボランティア・支えあいセンター(氷見市中央町12-21 いきいき元気館内)。【受付時間】午前10時〜16時(土日・祝日含む)。【期間・台数】貸出日から14日間/1世帯4台まで。【申込】同センター☎090-5687-2202・090-5687-2203。
入浴支援(無料開放・入浴券)|更新日 2026-10-01
【入浴支援】床上浸水の被災者に対する入浴支援を行います(氷見市)
住居が床上浸水の被害を受けた方は、割引料金で温泉に入浴できます。【必要なもの】り災証明書またはり災証明申請書の写し(施設の受付で提示。マイナポータルで申請した方は申請書の画面と床上浸水の分かる写真等)。【料金】大人300円(中学生以上)・小人無料。【対象施設】総湯・磯波風・ひみのはな(時間はリンク先でご確認ください)。実施期間は令和8年9月末までとされています。利用したい方は市の窓口へご相談ください。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-08-29
氷見市災害ボランティア・支えあいセンター
市社会福祉協議会が令和8年8月28日に開設しました。浸水した住まいの片付けなどの手伝いを依頼できます。【依頼】氷見市災害ボランティア・支えあいセンター☎090-5687-2202/090-5687-2203(ボランティアに来てほしい方専用のダイヤルです)。【窓口】氷見市いきいき元気館(氷見市中央町12-21)。受付時間は午前10時から午後4時(土曜・日曜・祝日を含む)。
上下水道|更新日 2026-10-23
令和8年8月大雨による水道料金・下水道使用料の減免について(氷見市)
清掃等に水道水を使い、通常より多くなった分の水道料金・下水道使用料の一部が減免されます。【対象】床上・床下浸水等の被害で、り災証明書が交付されている住宅の水道使用者と地区公民館。【減免対象月】令和8年9月・10月・11月検針分(8月・9月・10月使用分)。【申請方法】個別の手続きは不要です(り災証明書の交付情報をもとに減免。交付時期によっては一度請求され、後で還付等が行われます)。被害の状況により清掃等が令和8年10月末までに終わらない場合は、上下水道課へご相談ください(完了前に申請すると11月・12月使用分も減免できる場合があります)。お問合せ=上下水道課☎0766-74-8206。
自動車:車の無償貸出し・カーシェアリング|更新日 2026-10-06
災害サポート・レンタカーについて~貸出期間を1か月へ延長~(氷見市)
一般社団法人日本カーシェアリング協会が、豪雨で車が動かなくなった方や片付けに軽トラック等が必要な方へ車両を無料で貸し出します。【実施期間】令和8年12月25日(金曜日)まで(状況に応じて変更の場合あり)。10月7日の予約受付分から、軽自動車・普通自動車の貸出期間は1か月(更新可)になります。事前の申込みが必要です。【申込】日本カーシェアリング協会☎050-5799-4740(10時〜16時/水・日曜・祝日は休み)。Webフォームからは24時間申し込めます。このほか、高岡三菱自動車販売 罹災支援窓口☎0766-25-2828でも短期の無償貸与(2日間まで)があります。
事業者:事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-07
【事業者向け】富山県融資制度「災害対応資金」の適用と信用保証料の補助について(氷見市)
大雨で被災した市内の中小企業者向け。富山県の融資制度「災害対応資金」の対象になり、市が融資に係る信用保証料を全額補助します。【対象】市内の事業所・店舗等に被害を受け、り災証明書(被災届出証明書を含む)の交付を受けた中小企業者(市税の滞納がないこと)。融資に必要な被災届出証明書は商工観光課で発行されます。
事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-10-03
【事業者向け】被災届出証明書の発行について(氷見市)
事業用の家屋(事務所・店舗・倉庫等)や営業車両・機械設備の被害について、市が届出を受理したことを証明するものです(被害の程度は証明しません。現地調査は行われません)。【申請方法】申請書・被害箇所の写真・本人確認書類を持参して窓口へ(オンラインの事前受付も利用できます)。【受付時間】平日8時30分〜17時15分。【窓口】市役所2階 商工観光課。
事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-08-31
「令和8年豪雨災害特別相談窓口」開設(氷見商工会議所)
氷見商工会議所が、被災した市内の中小企業・小規模事業者を対象に特別相談窓口を設けています(市の「令和8年8月大雨に関する情報【まとめ】」でも案内)。【開設日時】令和8年8月31日から。平日8時30分〜17時00分(受付は16時まで)。【場所】氷見商工会議所 相談コーナー。相談は無料です。【予約】事前に氷見商工会議所☎0766-74-1200へ電話などで連絡してください。
事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-17
【大雨関連】氷見市被災事業者廃棄物処理費補助金について(氷見市)
市内の事業所等が被災し、り災証明書(被災届出証明書を含みます)の交付を受けて災害廃棄物の処理費用を負担した事業者への補助金です。【対象経費】災害廃棄物の運搬費・処分費(自己運搬の人件費や燃料費は対象外。事業系一般廃棄物も対象外で、仮置場に搬入できます)。【対象期間】令和8年8月27日から同年11月30日までに運搬・処分が完了したもの。【補助】対象経費の2分の1・限度額100万円。1事業者につき1回限りです。【申請期限】令和8年12月28日。【窓口】商工観光課☎0766-74-8105。
事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-10-19
【事業者向け】被災事業者の再建に向けた支援(県補助金への上乗せ)(氷見市の支援一覧 冊子版 項目38)
県の「被災事業者事業継続支援補助金」の交付を受けた市内の中小企業者・小規模事業者に、市が上乗せで補助します。【補助額】県補助金の算定の基となった額の8分の1(上限 中小企業者375万円・小規模事業者281万円)。県補助金の額が確定したあとに申請します。【申請期間】令和9年3月31日まで(延長する場合あり)。お問合せ=商工観光課。
農業|更新日 2026-09-04
【農業者向け】高岡農林振興センター氷見サテライトデスク「令和8年豪雨災害特別窓口」開設のお知らせ(氷見市)
大雨で被災された農業者を対象に、高岡農林振興センターが特別相談窓口を設けています。【対象】市内の農業者。【開設日時】令和8年9月1日から当面の間(平日のみ)9時00分〜16時30分。【場所】氷見市役所1階 高岡農林振興センター氷見サテライトデスク(農林水産課前)。お問合せ=特別窓口☎080-1006-7929。水稲の技術対策、農業用機械・施設の復旧、経営資金の融通は市の農業者向けの案内も参照してください。
農業|更新日 2026-09-29
【大雨関連】被災した水稲のほ場における作付支援(氷見市)
大雨で刈取不能となった水田や冠水した水田で、来年度も作付けするための対策を行った耕作者に補助します。【補助額】刈取不能のほ場=1aあたり2,000円/冠水したほ場=1aあたり750円。申請に必要なものと申請期間は、ほ場の調査が終わったあと対象の耕作者に案内されます。【窓口】農林水産課。
農業|更新日 2026-09-29
【大雨関連】果樹・野菜等の被害に対する支援(氷見市)
ほ場の2割以上に被害があった果樹・野菜・花きの生産者組織に、追加の防除や支柱による補強、復旧の施肥等の経費を補助します。【補助額】果樹=防除1aあたり600円・支柱1本あたり3,000円/野菜・花き=1aあたり1,200円。申請方法と期間は調査後に対象の生産者組織へ案内されます。【窓口】農林水産課。
農業|更新日 2026-09-29
【大雨関連】農業経営安定資金に対する利子補給(氷見市)
大雨で被災した農業者(農地面積100a以上)が借り入れる農業経営安定資金(大雨災害特別枠)に、県・農協・市が利子補給して無利子になります。【貸付限度額】1,000万円(特認2,500万円)・償還7年以内(据置2年以内)。利子補給の手続きは氷見市農業協同組合が行うため、市への申請は不要です。【窓口】農林水産課。
農業|更新日 2026-09-28
【大雨関連】氷見市被災農業者廃棄物処理費補助金について(氷見市)
り災証明書(被災届出証明書を含む)の交付を受け、農業施設等の災害廃棄物(産業廃棄物)の運搬・処分費を負担した農業者に補助します。【補助額】対象経費の2分の1(限度額100万円)。令和8年11月30日までに運搬・処分が完了したものが対象です。【申請期限】令和8年12月28日。【窓口】農林水産課。
▸ 公開未確認のテーマ 3件を表示
広報誌/生活必需品の給与(災害救助法)/被災した車の引取り(保管されている車)
小矢部市(富山県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)
小矢部市 防災・緊急情報一覧
市の防災・緊急情報の一覧。富山県の特設ページが小矢部市の窓口として案内しているページ。出典:富山県「富山県内での大雨にかかる情報について」(2026年8月27日)
広報誌
広報おやべ(一覧・最新号)(小矢部市)
市の広報誌の一覧です。最新号はここから確認できます。災害の号外が出た場合もこのページに並びます。
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
市内に開設していた避難所は、警戒レベル4避難指示の解除に伴い、8月28日にすべて閉鎖されました。
証明:り災証明書
り災証明書
自治体からの支援情報は令和8年9月6日時点で未確認です。災害救助法が適用されているため、住宅に被害があれば各種支援制度を利用できる場合があります。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
り災証明書を申請のうえ、市区町村の窓口へご相談ください。
▸ 公開未確認のテーマ 23件を表示
住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/応急修理/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/災害ごみ/浸水した家の消毒/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/災害ボランティアセンター/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
射水市(富山県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-09-09
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る支援・対応等関連情報(射水市)
市が出した今回の大雨のまとめ。被害状況及び対応等(8月31日午前9時現在)、罹災証明書・罹災届出証明書の申請、住宅の応急修理、避難所の状況が並びます。事業所向けの被災届出証明書の発行と各種融資制度の案内も、このページから開けます。
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
市内すべての避難所は閉鎖されました(8月28日午後3時30分現在)。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-28
罹災証明書・罹災届出証明書の申請について(射水市)
住家の被害は罹災証明書、住家以外の建物・門や塀・車両や家財の被害は罹災届出証明書で申請します。【申請方法】本庁舎2階の課税課窓口のほか、郵送でも申請できます。【窓口】課税課。【申請期限】災害発生日から3か月以内(原則)。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
応急修理|更新日 2026-08-31
住宅の応急修理(射水市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円、準半壊367,000円で、修理費用は市が直接業者へ支払います。先に業者へ代金を支払うと対象外になります。【完了期限】令和8年11月26日。あわせて、被害の拡大を防ぐ緊急の修理(1世帯56,400円以内)もあります。緊急の修理の受付期間は令和8年9月5日までとされています。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。お問合せ=建築住宅課☎0766-51-6683。
応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)|更新日 2026-09-04
賃貸型応急住宅の提供(射水市)
県が民間賃貸住宅を借り上げて提供する住まいです(みなし仮設住宅)。【対象】令和8年8月27日時点で災害救助法の適用市町村に住んでいた方で、住宅が全壊・全焼・流失して住む家がなく、自らの資力では住宅を得られない方。「半壊」(中規模半壊・大規模半壊を含む)でも、傷みや避難指示の長期化で住み続けることが困難な場合は対象になります。【支援内容】民間賃貸住宅を借りる際の家賃等を負担(限度額あり)。【入居期間】入居日から2年以内。詳しい要件・手続は富山県のページに案内があります。
事業者:事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-07
令和8年8月27日に発生した大雨により被害を受けた事業者への支援について(射水市)
市に本店または事業所を有する事業者向けの案内です。【被災届出証明書(事業所用)】電子メール、または窓口・郵送(商工企業立地課〔アル・プラザ小杉2階 Switch IMIZU内〕・射水商工会議所・射水市商工会)で申請できます。手数料は無料。被害の程度を証明するものではなく、原則として現地調査は行われません。即日交付はされないので、時間に余裕をもって申請してください。申請書と、被害を受けた事業用資産の写真(撮影が困難な場合は理由書・位置図・資産台帳等)が必要です。【融資】富山県融資制度「災害対応資金」・射水市融資制度「災害対応資金」(いずれも被災届出証明書(事業所用)が必要)。経済産業省の被災中小企業・小規模事業者支援への案内もあります。お問合せ=商工企業立地課☎0766-51-6675。
▸ 公開未確認のテーマ 21件を表示
広報誌/住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/被災住宅の障害物の除去/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/災害ごみ/浸水した家の消毒/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/災害ボランティアセンター/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/農業
羽咋市(石川県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)
羽咋市公式ホームページ
市のトップページ。今回の大雨に対応した災害対応版の表示になっており、り災証明・災害ごみ・ボランティア・給水などの案内が並んでいます。
総合ページ(災害特設)|更新日 2026-10-08
被災者支援制度(羽咋市)
市が被災された方向けにまとめた支援制度の入口。大雨の被害に関する支援制度(住宅の緊急修理・応急修理・賃貸型応急住宅・生活必需品の給与など)と、広報はくいの号外(被災者支援のお知らせ)がここから確認できます。事業者・農業者向けの相談窓口の案内は別ページです。
広報誌|更新日 2026-08-31
広報はくい 号外 被災者支援のお知らせ(令和8年9月3日)(羽咋市)
市が出した被災者支援のお知らせ(広報はくいの号外)。被害写真の撮影のお願い、り災(被災)証明書の申請受付、災害廃棄物の受入開始、災害ボランティアセンターの開設、上下水道料金の減免(申請不要)、被災者への各種支援の申請開始がまとまっています。
広報誌|更新日 2026-10-08
広報はくい 号外 被災者支援のお知らせ(令和8年10月9日)(羽咋市)
市が出した被災者支援のお知らせ(広報はくいの号外・令和8年10月9日付)。被災者生活再建支援金(申請期限は基礎支援金が令和9年9月27日、加算支援金が令和11年9月27日)、住まいの再建支援、生活家電の購入支援、被災自動車見舞金(いずれも11月開始とされています)、市税・保険料の減免、災害廃棄物仮置場の再延長がまとまっています。お問合せ=住まいの支援窓口☎0767-22-7196(9時〜16時・土日祝も実施)。
避難:避難所(開設情報)|更新日 2026-09-09
避難所情報(羽咋市)
市が避難所の開設状況を掲載しているページです。開設・閉鎖は日々変わります。開設されている避難所と場所は、必ずリンク先で最新をご確認ください。避難されるときは、食料や飲料水、薬など生活に必要なものを持参してください。
証明:り災証明書|更新日 2026-10-13
【防災】罹災(被災)証明書の申請受付について(羽咋市)
【受付時間】平日は午前9時から11時30分までと午後1時から4時30分まで。10月以降の受付は平日のみとされています。【申請方法】市役所1階の税務課の窓口のほか、郵送・電子申請でも申請できます。【窓口】税務課課税係。【申請期限】令和9年3月31日まで。既に証明書の交付を受けた方の二次調査・再調査の申出は、交付日から1か月以内です。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)|更新日 2026-10-07
【防災】(大雨で被災した方へ)被災住宅のブルーシート等の展張作業費に対する補助について(羽咋市)
ブルーシート等の展張作業費と資材費が補助されます(緊急修理制度)。【対象】屋根・外壁・窓(建具)等の損傷により雨漏り又はそのおそれがある住宅(納屋・車庫・空き家は対象外)。【上限】1世帯56,400円以内。市から業者へ直接支払われます。市のページでは、本制度の申請期間は終了したとされています(工事完了期限=令和8年10月6日)。申請をしたい方は市の窓口へご相談ください。【重要】原則は着工前の申請ですが、早急に修理が必要な場合は、施工前・施工中・施工後の写真を撮っておいてください(写真がない場合、補助の対象とならないことがあります)。業者へ工事代金を支払い終えると利用できません。【窓口】市役所2階 住まいの支援窓口☎0767-22-7196。写真撮影は無理をせず、市の窓口や業者にご相談ください。
応急修理|更新日 2026-09-28
【防災】(大雨で被災した方へ)応急修理制度について(羽咋市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象で、屋根・壁・窓・台所・トイレ・給水配管等、日常生活に必要不可欠な部分の修理が対象です。費用限度額は半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は市が直接業者へ支払います。【完了期限】令和8年11月26日(延長の場合あり。工事完了報告の提出期限です)。★令和8年9月18日更新=大雨で損傷した畳「のみ」の交換も対象になりました。【重要】工事前・工事中・工事後の写真が必要です。業者へ工事代金を支払い終えると利用できません。納屋・車庫・空き家は対象外です。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】市役所2階 住まいの支援窓口。お問合せ=災害復興推進室☎0767-22-7156。
応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)|更新日 2026-09-28
【防災】(大雨で被災した方へ)賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について(羽咋市)
市が民間の賃貸住宅を借り上げて提供する住まいです(みなし仮設)。【対象】住宅が全壊し居住する住宅がない方、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方、災害救助法の応急修理を利用し修理に1か月を超える見込みの方など(ほかにも要件があります)。【家賃上限】金沢市・野々市市以外は1人世帯6万円以下・2人世帯6.5万円以下・3〜4人世帯8万円以下・5人以上の世帯9万円以下。金沢市・野々市市は1人世帯6万円以下・2人世帯8万円以下・3〜4人世帯10.5万円以下・5人以上の世帯11.5万円以下。超過分を自己負担して入居することはできません。【入居期間】最長2年。家賃は市が支払い、水道光熱費は入居者の負担です。石川県内の物件が対象で、物件はご自身で探す必要があります。【窓口】市役所2階 住まいの支援窓口☎0767-22-7196。
住まいの再建(建設・購入・修理)|更新日 2026-10-08
住まいの再建支援(広報はくい 号外 令和8年10月9日)(羽咋市)
被災した住宅の再建方法と工事費などに応じて、市が補助金を支給します。【対象】り災証明書の被害の程度が準半壊以上の世帯。【補助金額】再建に要した費用の10/10の額(上限額あり。上限は被害の程度と再建方法〔建設・購入/補修/賃貸〕で異なり、最大100万円。リンク先の号外の表をご確認ください)。賃貸の場合は初期費用(敷金などの諸費用と当初家賃など)が対象です。受付は11月開始とされています。お問合せ=住まいの支援窓口(市役所2階)☎0767-22-7196。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-10-08
被災自動車見舞金(広報はくい 号外 令和8年10月9日)(羽咋市)
大雨で個人所有の自動車が水没・浸水し、廃車や修理が必要となった人に見舞金が支給されます。【対象】発災時に車検切れでない自動車(道路運送車両法上の普通・小型・軽)。二輪車・原動機付自転車・特殊自動車などは対象外です。【金額】廃車・修理となった自動車1台につき3万円(1台につき1回限り)。受付は11月開始とされています。お問合せ=住まいの支援窓口(市役所2階)☎0767-22-7196。
税・保険料:市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-10-14
減免・免除について(羽咋市)
市が案内している減免・免除のまとめです。各種証明書の交付手数料の免除、固定資産税(償却資産)の減免、上下水道料金の減免に、市税の減免(羽咋市税の減免について)を加えた4つがここから確認できます。手続や対象は制度ごとに異なるので、リンク先の各ページをご確認ください。広報はくいの号外(令和8年10月9日)では、り災証明書の被害の程度が準半壊以上の方の市・県民税(り災住家の所有者・所得制限あり・2〜4期)と固定資産税・都市計画税(3・4期)の減免(いずれも申請不要・令和8年度納期未到来分)も案内されています(号外)。お問合せ=税務課。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-10-08
市税・保険料の減免について(広報はくい 号外 令和8年10月9日)(羽咋市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の方の保険料が減免されます。【国民健康保険税】所得制限あり・申請不要・令和8年度納期未到来分(2〜9期)。【後期高齢者医療保険料】所得制限あり・申請が必要(対象の方には申請案内が送付されます)・令和8年8月相当分〜令和9年7月相当分。【介護保険料】申請不要・特別徴収は10月・12月・2月分(3回)、普通徴収は8〜3月分(8回)。お問合せ=国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は市民窓口課、介護保険料は地域包括ケア推進室。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-06
【防災】災害ゴミについて ※受入日を追加します(羽咋市)
【場所】羽咋運動公園駐車場(羽咋市鶴多町地内)。【受入日】令和8年10月9日(金曜日)から10月12日(月曜日・祝日)まで(10月6日・10月7日・10月8日は受入休止)と、10月16日(金曜日)から10月31日(土曜日)までの金曜日・土曜日・日曜日。10月31日(土曜日)が最終日です。【受付時間】8時30分〜12時00分/13時30分〜16時00分。中小事業者等の災害ごみ(一般家庭のごみと同等のもの)も受け入れています。受入日の最新はリンク先をご確認ください。お問合せ=生活安全課生活安全係☎0767-22-7137。
浸水した家の消毒|更新日 2026-08-28
浸水した住宅などを清掃されるときの注意点・ポイント(羽咋市)
浸水後の清掃と乾燥のしかた、消毒の手順。屋外(床下や庭)の消毒は原則不要です。手袋・底の厚い靴・マスク・眼鏡などでけがと感染を防いでください。
生活必需品の給与(災害救助法)|更新日 2026-10-21
【防災】令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る生活必需品の給与または貸与について(羽咋市)
住家が半壊以上または床上浸水の被害を受け、生活に必要な被服・寝具などを失って日常生活が困難な世帯に、生活必需品が給与または貸与されます(災害救助法)。【上限額】全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊=1人世帯20,900円〜5人世帯60,300円、床上浸水=1人世帯6,900円〜5人世帯21,100円(6人以上は1人増すごとに加算)。り災証明書で確認されますが、無い場合は被災状況の写真で判定されます。床下浸水で冷房器具を失った方にはスポットクーラーの貸与もあります(貸与期間は令和8年9月30日まで)。受付期間は令和8年10月20日までとされています。申請をしたい方は窓口へご相談ください。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-08-30
災害ボランティア情報について(羽咋市)
市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを開設しました。泥のかき出しや家財の運び出しなどの手伝いを依頼できます。【依頼】羽咋市災害ボランティアセンター(羽咋市社会福祉協議会・羽咋すこやかセンター1階) 090-2374-2246/090-2374-2247(受付時間は9時から16時)。
上下水道|更新日 2026-08-30
上下水道料金の減免(羽咋市)
被災した住宅や家財等の清掃に使った上下水道料金の一部が減免されます。【対象】市が発行するり災(被災)証明書の交付を受けた方(店舗・事業所を含む)。【減免内容】り災(被災)証明書が発行された翌月の上下水道基本料金分。【申請方法】り災(被災)証明書等の発行をもって申請があったものとみなされるため、申請は不要です。お問合せ=上下水道課企業経理係。
事業者:事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-11
中小企業・小規模事業者への特別相談窓口の設置について(羽咋市)
大雨で被災した中小企業・小規模事業者向けの特別相談窓口の一覧です。石川県商工労働部経営支援課、石川県信用保証協会、日本政策金融公庫金沢支店、商工組合中央金庫金沢支店、石川県よろず支援拠点などに設置されています(対応日時は窓口ごとに異なります)。最寄りの商工会でも相談できます。【相談受付】羽咋市商工会☎076-204-6829(平日 午前9時〜午後5時)。
農業|更新日 2026-09-09
【防災】豪雨災害に伴う農業者向け現地相談窓口の設置について(羽咋市)
豪雨で被害を受けた農業者の復旧に向けた営農・経営相談に、県・市町・JAが連携して応じる相談窓口です。【場所】羽咋農林事務所(羽咋市石野町へ31)。【設置日】令和8年9月4日から。【相談時間】9時から17時まで(土日・祝日も対応)。【相談内容】栽培管理・残さ処理・農地復旧などの技術的な相談、作業委託の要望受付(JAへの橋渡し)、農業ボランティアの依頼。【連絡先】羽咋農林事務所 地域農業振興課☎0767-22-0001。
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住まいの総合案内/被災住宅の障害物の除去/解体(公費・自費)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング
志賀町(石川県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)
新着更新情報(志賀町)
町のお知らせの一覧。今回の大雨の記事もここに掲載されます。
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
石川県によると、志賀町の避難所は令和8年9月7日16時30分に閉鎖されました(出典=石川県「8月27日からの大雨に伴う被害等の状況について(第19報)」令和8年9月11日14時00分現在)。
開設・閉鎖は日々変わります。開設されている場所と最新の状況は町へお問い合わせください。
証明:り災証明書|更新日 2026-09-01
8月27日豪雨の罹災(被災)証明書の交付について(志賀町)
【申請方法】役場1階 税務課の窓口のほか、郵送でも、マイナポータルのぴったりサービスによる電子申請でも申請できます。【受付時間】9時から16時まで(役場開庁時の平日のみ)。【窓口】志賀町役場1階 税務課。【申請期限】期限については町にご確認ください。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)|更新日 2026-10-04
【令和8年8月27日の大雨による災害関係】住宅の緊急修理について(災害救助法)(志賀町)
ブルーシートの展張などで雨水の侵入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】志賀町内で大雨により被害を受けた住家(納屋・車庫・空き家は対象外)。【上限】1世帯あたり56,400円以内。町から修理業者へ直接支払われます(超過分は自己負担)。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。まずご自身で施工者を選び、展張の範囲や内容を調整したうえで町へ申し込みます。すでに修理に取りかかっていても、施工者への支払いに至っていなければ対象にできます。申込期限・完了期限は令和8年9月27日までとされています。修理をしたい方は町の窓口へご相談ください。写真撮影は無理をせず、町の窓口や業者にご相談ください。【申込・お問合せ】志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)☎0767-32-9211。
応急修理|更新日 2026-09-01
【令和8年8月27日の大雨による災害関係】住宅の応急修理について(災害救助法)(志賀町)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象で、屋根・床・壁・窓・台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を修理します。費用限度額は半壊以上757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は町が直接業者へ支払います。先に業者へ代金を支払うと対象外になります。納屋・車庫・空き家は対象になりません。【申込期限】令和8年11月26日。【完了期限】令和8年11月26日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)☎0767-32-9211。申込書等の様式はリンク先から。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-08-28
水害ごみの免除持ち込みについて(志賀町)
大雨で被害を受けた家財を羽咋市のクリンクルはくいで処分するときの使用料が免除されます。【持ち込み期間】令和8年8月28日から当面の間(日曜日を除く)。【場所】クリンクルはくい。事前に役場での予約と申請が必要です。【予約】志賀町役場 生活環境課☎0767-32-1180(土曜日当日の予約・申請はできません)。受付時間・分別・持ち込める車両はリンク先をご確認ください。
浸水した家の消毒|更新日 2026-09-03
災害時の感染症対策について(志賀町)
浸水した家屋の清掃と、避難所での感染症対策の案内。感染症を防ぐには清掃と乾燥が重要です。作業中はマスクと手袋を着け、終わったら手を洗ってください。浸水後の家屋への対応・清掃作業時の注意点の資料(PDF)がまとまっています。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-01 00:00:00
志賀町災害ボランティアセンターが開設されました(志賀町)
町社会福祉協議会が志賀町災害ボランティアセンターを開設しました。住まいの片付けや家財の運び出しなどの手伝いを依頼できます。【依頼】令和8年9月1日から。電話または来所で申し込みます(受付時間は9時〜16時、土曜・日曜・祝日を除く)。受付=志賀町災害ボランティアセンター☎090-7957-6653。
▸ 公開未確認のテーマ 19件を表示
広報誌/住まいの総合案内/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
宝達志水町(石川県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)
緊急情報一覧(宝達志水町)
町の緊急情報の一覧。今回の大雨の案内はここに並びます。
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
石川県によると、宝達志水町の避難所は閉鎖済みです(出典=石川県「8月27日からの大雨に伴う被害等の状況について(第19報)」令和8年9月11日14時00分現在)。
開設・閉鎖は日々変わります。開設されている場所と最新の状況は町へお問い合わせください。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-28
令和8年8月27日の大雨に伴う罹災証明書(被災証明書)と罹災届出書について(令和8年8月31日受付開始)(宝達志水町)
【受付時間】午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日を除く)。【申請方法】町役場 税務住民課の窓口。【窓口】税務住民課。【申請期限】受付期間は当面の間とされています。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)
緊急修理(ブルーシート等)
ブルーシートの展張などで雨水の浸入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】大雨により外壁などに被害を受けた住宅(実際に居住しているもの。物置・倉庫・空き家・駐車場は対象外)。【上限】1世帯56,400円以内。町が業者に依頼し、費用は町から業者へ直接支払います。り災証明書は不要です(被害の写真をご持参ください)。業者へ工事代金を支払ってしまうと利用できません。原則、着工前に申込みが必要です。申込期限は令和8年9月27日までとされています。申込みをしたい方は町の窓口へご相談ください。【窓口】町役場 総務課兼復興推進室。
応急修理|更新日 2026-09-01 00:00:00
大雨で浸水被害を受けた住宅の応急修理について(宝達志水町)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は町が直接施工者へ支払います。先に施工者へ代金を支払うと対象外になります。【完了期限】令和8年11月26日。原則として着工前に申請が必要です。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】総務課兼復興推進室。
公営・市営・定住促進住宅|更新日 2026-09-16
【先着順】町営住宅等への緊急入居(一時使用)申込受付について(宝達志水町)
豪雨で住宅に被害を受けて住むことができなくなった方に、町営住宅等が一時使用できます(使用料・保証人・敷金は免除。上下水道・電気・ガス・駐車場・共益費等は自己負担)。【申込】申し込み先着順です。受付は平日午前9時から午後5時、町役場1階 地域整備課。【募集団地】河原団地(河原)2戸・ほうだつ団地(小川)3戸・やわらぎ団地(敷浪)1戸。【使用期間】3か月を限度(町長が特別な理由があると認めた場合はさらに延長できます)。【必要なもの】り災証明書・誓約書・入居者全員分の住民票の写し・被害状況が分かる住宅の写真。り災証明書が交付されていないときは、交付後すみやかに提出すれば申請できます。家電製品や生活品は入居者で用意します。ペットと一緒の入居はできません。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-09-25
令和8年8月27日からの大雨に係る宝達志水町被災者見舞金について(宝達志水町)
令和8年8月27日からの大雨で住家に被害を受けた世帯へ、町の豪雨災害見舞金が支給されます。【対象】住宅が被災し、罹災証明書の交付を受けた世帯。【支給額】全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊200,000円、準半壊100,000円、一部損壊20,000円(世帯人数が1人の場合はこの4分の3)。【申請期限】令和9年3月31日まで。【必要なもの】申請書、罹災証明書、振込先の通帳等の写し(世帯主以外が申請する場合は委任状)。電子申請もできます。【窓口】健康福祉課(町民センター「アステラス」1階)/役場2階 復興推進室(総務課)=いずれも平日9時〜17時。
災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-09-25
令和8年8月27日からの大雨に係る宝達志水町自動車見舞金について(宝達志水町)
令和8年8月27日からの大雨で自家用車に被害を受けた方へ、町の豪雨災害自動車見舞金が支給されます。【対象】大雨による被害で使用不能となった自家用の普通・小型・軽乗用車(四輪。二輪車・三輪車・原動機付自転車は対象外)の使用者で、令和8年8月27日時点で町に住民登録のある方。【支給額】対象自動車1台につき15,000円。【申請期限】令和9年3月31日まで。【必要なもの】申請書、車検証の写し、廃車証明書など使用不能が分かる書類の写し、振込先の通帳等の写し。電子申請もできます。【窓口】健康福祉課(町民センター「アステラス」1階)/役場2階 復興推進室(総務課)。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-09-02
大雨で浸水被害等を受けられた方へ(町指定ゴミ袋の配布)(宝達志水町)
浸水被害を受けたご家庭などに、片付け用の町指定ゴミ袋(大・10枚入り)が配布されます。【対象】令和8年8月27日からの大雨により家屋等(納屋などの非住家を含む)が床下浸水・床上浸水等の被害を受け、罹災証明書等の交付を申請された方。【数量】床下浸水は3袋、床上浸水・土砂流入による建物損傷は10袋。【配布場所】町役場1階 税務住民課(罹災証明書等の交付申請の受付時に渡されます)。お問合せ=環境安全課 生活衛生係☎0767-29-8140。
災害ごみ|更新日 2026-09-28
クリンクルはくいへの災害廃棄物(減免)持込みについて(宝達志水町)
水害で被災された家屋等から出た廃棄物を、羽咋市のクリンクルはくいへ持ち込むときの使用料が減免されます。【持込み期間】当面の間。【持ち込めるもの】寝具、家具、小型家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の家電4品目は除く)、木くず等(畳・土砂・がれきは一度に大量には持ち込めません。2mを超えるものは不可)。【手続】先に町役場2階 環境安全課へ立ち寄り、廃棄物処理施設使用申請書の作成を受けてから搬入します。土曜日の持ち込みは予約制です(平日に事前予約)。可燃・不燃等に分別してください。【窓口】町役場2階 環境安全課☎0767-29-8140。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-04
令和8年8月27日からの大雨に関してボランティアによるお手伝いをご希望の方へ(石川県県民ボランティアセンター)
宝達志水町災害ボランティアセンターが、住まいの片付けなどの手伝いの相談を受け付けています。【依頼】宝達志水町災害ボランティアセンター☎090-7492-6093(受付時間は9時00分から16時00分)。【場所】宝達志水町門前サ11番地。同じページに羽咋市・志賀町・中能登町の受付窓口も載っています。出典=公益財団法人 石川県県民ボランティアセンター。
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広報誌/住まいの総合案内/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/浸水した家の消毒/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
中能登町(石川県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-10-01
被災された方への支援等のご案内(令和8年10月1日)(中能登町)
町が出した今回の大雨の支援のご案内。罹災証明書等の交付、災害ごみの持ち込み、災害ボランティアの申込み、障害物の除去、住宅の緊急修理・応急修理、賃貸型応急住宅、災害弔慰金・災害障害見舞金・生活必需品、中小企業・小規模事業者の支援相談と、主な支援制度一覧(PDF・令和8年9月16日更新)がまとまっています。総務省がまとめた生活支援窓口案内(ガイドブック)へのリンクもあります。
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
石川県によると、中能登町の避難所は閉鎖済みです(出典=石川県「8月27日からの大雨に伴う被害等の状況について(第19報)」令和8年9月11日14時00分現在)。
開設・閉鎖は日々変わります。開設されている場所と最新の状況は町へお問い合わせください。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-31 00:00:00
令和8年8月27日からの大雨に伴う罹災証明書等交付について(中能登町)
住家は罹災証明書、納屋や空き家などの非住家は被災証明書、家財などは被災届出書で申請します。【受付時間】午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで(平日のみ)。【申請方法】役場の窓口のほか、マイナンバーカードによるオンライン申請も利用できます。【窓口】中能登町役場 行政サービス庁舎 税務課。【申請期限】期限については町にご確認ください。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
住まい:住まいの総合案内|更新日 2026-09-07
被災された方への住宅に関する支援相談窓口について(中能登町)
町の土木建設課が、住まいに関する支援制度の相談と申請の受付をまとめて行っています。【対象の制度】住宅の緊急修理/障害物の除去/住宅の応急修理/賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)。【受付時間】平日の午前9時から午後5時まで。【必要なもの】申請には罹災証明書が必要です。【窓口】土木建設課 町営住宅係(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)。
緊急修理(ブルーシート等)
緊急修理(ブルーシート等)
大雨で被災した住宅について、雨水の侵入等を放置することによる被害の拡大を防ぐため、町が施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼する支援です。【上限】1世帯あたり56,400円以内。完了期限は令和8年10月6日までとされています。修理をしたい方は町の窓口へご相談ください。【窓口】土木建設課 町営住宅係(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)。
応急修理|更新日 2026-10-02
住宅の応急修理について(令和8年8月27日からの大雨に伴う災害)(中能登町)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は町が直接施工者へ支払います。先に施工者へ代金を支払うと対象外になります。ご自身で施工者を選び、修理の箇所や内容を調整したうえで町に申し込みます。土砂等の撤去・処分費と消毒費は対象になりません。【完了期限】令和8年11月26日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。ただし半壊以上で修理期間が1か月を超える見込みの世帯は賃貸型応急住宅を併用できます。【窓口】土木建設課 町営住宅係(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)。
被災住宅の障害物の除去|更新日 2026-10-03
障害物の除去について(中能登町)
土砂などで生活に支障が出ている住宅から、日常生活に必要な最小限度の障害物を取り除く費用を町が支援する制度(災害救助法)。【対象】居室・炊事場・玄関等に土砂等が流れ込み生活に支障をきたしている場合で、自力では除去できない方。ロープ・スコップなどの器具の購入費、支障物の除去や処分にかかる費用が対象です。【上限】148,600円。【完了期間】令和8年10月26日。申請をしたい方は町の窓口へご相談ください。【重要】申請前に工事が完了し代金を支払ったものは対象外です。【必要書類】罹災証明書、申込書、被災状況写真、住宅被害状況に関する申出書、見積書。【お問合せ】土木建設課 町営住宅係☎0767-72-3921。
応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)|更新日 2026-09-03
賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について(中能登町)
町が民間賃貸住宅を借り上げて提供する住まいです(みなし仮設)。【対象】全壊・全焼・流失で居住する住宅がない方のほか、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)で住み続けることが困難な方、応急修理で修理に要する期間が1か月を超える見込みの方など(詳細はリンク先をご確認ください)。【家賃上限】石川県内(金沢市・野々市市を除く)は1人6万円・2人6.5万円・3〜4人8万円・5人以上9万円(超過分を自己負担しての入居はできません)。【入居期間】入居日から2年以内(応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から6か月以内)。応急仮設住宅と応急修理は、どちらを利用するかを選択するのが原則となるため、申込み前に必ず窓口へ相談を。【窓口】土木建設課 町営住宅係(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-03
被災された方への支援等のご案内(災害ごみの持ち込み)(中能登町)
受入は終了しました(9月30日)。10月1日以降は、家庭ごみ収集カレンダー(リンク先から開けます)を参考に、地区のごみステーション等に出してください。お問合せ=生活環境課☎0767-72-3927。
浸水した家の消毒|更新日 2026-09-01 00:00:00
感染対策を実施しましょう。(中能登町)
浸水した家屋では細菌・カビ・害虫などが発生しやすく、感染症のリスクが高まります。予防には清掃と乾燥が最も重要です。ドアと窓を開けて換気し、汚泥を取り除いて乾燥させ、手袋とマスクを着けて作業し、終わったら手を洗いましょう。
生活必需品の給与(災害救助法)|更新日 2026-10-02
大雨に伴う災害における主な支援制度一覧(生活必需品の給与貸与)(中能登町)
町の支援制度一覧(PDF・本文は令和8年9月28日時点 Ver.3.3)にあります。【対象】災害により住家が全壊・半壊するなどして、生活上必要な被服・寝具その他の必需品を失ったり損傷したりして使えず、直ちに日常生活を営むことが困難な方。【申請受付期限】令和8年10月27日。【必要なもの】り災証明書、来庁者の本人確認ができるもの。お問合せ=長寿福祉課☎0767-72-3135(町の総合ページに記載の番号)。受付は中能登町役場 行政サービス庁舎の各課窓口で9時〜16時です。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-10-05
災害ボランティアセンターの拠点移動について(中能登町)
町社会福祉協議会の中能登町災害ボランティアセンターは、拠点を中能登町保健センターすくすく(中能登町末坂2-57-1)へ移しました。ご相談や活動に関する問合せは次のとおりです。【依頼】中能登町災害ボランティアセンター☎0767-74-2252(受付時間は平日9時から16時)。
▸ 公開未確認のテーマ 15件を表示
広報誌/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
福井市(福井県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-09-18
大雨で被災された皆様へ(福井市)
市が開設した今回の大雨のまとめページ。り災証明書等の申請、市内で被災された方に対する支援制度、災害ボランティアセンターの設置、災害ごみの受け入れ、家庭ごみの収集、トイレ等の逆流の案内がここに集約されています。
総合ページ(災害特設)|更新日 2026-09-01
市内で被災された方に対する支援制度について(福井市)
市が常時掲載している支援制度の一覧(り災・被災証明書、市県民税・固定資産税の減免、国保・後期高齢・介護の減免、災害見舞金、住居の消毒、災害ごみの手数料免除、市営住宅の一時使用、住家の修理支援など17項目と担当課)。公共放送・通信・電気等の事業者による特別措置の一覧も並んでいます。今回の大雨の総合ページから案内されているものです。
広報誌
広報紙(広報ふくい 一覧・最新号)(福井市)
市の広報誌の一覧です。最新号はここから確認できます。災害の号外が出た場合もこのページに並びます。
避難:避難所(開設情報)|更新日 2026-09-01 00:00:00
被害状況・その他防災情報など(福井市)
令和8年8月30日18時時点で、市内のすべての避難所が閉鎖されました。
証明:り災証明書|更新日 2026-09-18
大雨で被災された皆様へ(福井市)
今回の大雨で被害を受けた方に、り災証明書・被災証明書を発行しています。★福井市役所別館5階大講堂の臨時窓口と美山連絡所での申請は、令和8年9月18日16時30分をもって終了しました。【窓口】令和8年9月24日以降は福井市役所別館5階 危機管理課の窓口で受け付けます。【受付時間】平日9時から16時30分まで。【申請方法】窓口のほか、マイナポータルからのオンライン申請もできます。【電話相談】り災証明書等の専用窓口☎0776-20-5480。※片付けや修理を始める前に、被害の写真を残してください(危険な場合を除く)。※写真がなければ申請ができないわけではありません。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-09-01
市内で被災された方に対する支援制度について(福井市)
【独自】福井市の災害見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。市に住民登録があり、日常的に居住のため使用している住家が被害を受けた場合に、被害の程度に応じて支給されます。【窓口】福祉政策課。
税・保険料:市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-01
市内で被災された方に対する支援制度について(一覧 項目2・3・8・12 税の減免と手数料の免除)(福井市)
支援制度一覧の項目2・3・8・12です。【個人市・県民税の減免】住宅や家財が被害を受けたときは、申請により全部または一部が減免される場合があります(市民税課)。【固定資産税・都市計画税の減免】被害の程度により減免を受けられる場合があります(資産税課)。【市税の救済措置】一時に納められない場合は、申請により一定期間徴収が猶予されます(納税課)。【建築確認等の申請手数料の免除】住宅を滅失した方が被災後1年以内に自ら使用する住宅を建てる場合は半額、災害救助法の適用区域内で発生から6か月以内に建てる場合は全額が免除されます(建築指導課)。電話番号はリンク先にあります。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-01
市内で被災された方に対する支援制度について(一覧 項目4・6・7 保険料等の減免)(福井市)
市の支援制度一覧の項目4・6・7です。【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料等の減免】被保険者の方は、被害の程度により保険料(税)・一部負担金が減免の対象となる場合があります(保険年金課)。【介護保険料の減免】被害を受けた日以後に到来する納期の介護保険料について、被害の程度により申請で減免を受けられる場合があります(介護保険課)。【居宅介護サービス費等の自己負担額の減額・免除】被害を受けた日の翌月以降の介護サービス費について、申請で減額・免除を受けられる場合があります(介護保険課)。各課の電話番号はリンク先の一覧にあります。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-07
災害ごみの受け入れについて(福井市)
【場所】収集資源センター(南江守町)=令和8年9月1日から当面の間。【開設時間】午前9時から午後4時まで(受入は開庁日に限ります)。受付でり災証明書(又は被災証明書)を提示してください。手数料は無料です。災害により発生したごみに限ります。自動車・オートバイ・燃料類・産業廃棄物は持ち込めません。旧羽生小学校(大宮町)での受入は終了しました(9月13日)。上野本町グリーンパークでの受入も終了しています。出せるごみの詳細はリンク先でご確認ください。
浸水した家の消毒|更新日 2026-08-30
大雨に伴う浸水被害発生時の衛生対策(福井市)
浸水した家屋の清掃・乾燥・消毒のしかた。屋外(床下や庭)の消毒は原則不要です。感染症を防ぐには清掃と乾燥が最も重要です。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-11
福井市災害ボランティアセンターについて(閉所後の依頼先)(福井市)
令和8年9月1日に開設された福井市災害ボランティアセンターは閉所しました。ボランティアの依頼は、福井市社会福祉協議会ボランティアセンターが引き継いで受け付けます。【依頼】福井市社会福祉協議会ボランティアセンター☎0776-22-0022(令和8年9月14日(月曜日)から。土曜・日曜・祝日を除く8時30分〜17時15分)。
上下水道|更新日 2026-09-01
市内で被災された方に対する支援制度について(一覧 項目13 水道料金等の減免)(福井市)
市の支援制度一覧の項目13です。災害により家屋に被害が発生した場合、申請により水道料金等が減免の対象となる場合があります。【窓口】上下水お客様センター。電話番号はリンク先の一覧にあります。
▸ 公開未確認のテーマ 16件を表示
住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/応急修理/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
大野市(福井県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-08-30
令和8年8月29日から30日に発生した風水害で住宅などに被害を受けた方へ(大野市)
市が出した今回の風水害の支援まとめ。り災証明書・被災証明書の交付、床上浸水などの被害を受けた住宅への住宅災害見舞金、災害廃棄物の出し方、水害時の感染症予防(消毒)の案内がまとまっています。
総合ページ(災害特設)|更新日 2026-10-02
大雨に伴う市民の皆様へのお知らせ(大野市)
市が被災された方向けに設けている支援制度の一覧です。り災・被災証明書の発行、災害見舞金の支給、住宅の応急修理、市税の減免・納付の猶予、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免、要介護認定申請等での被保険者証の提示免除、介護保険料の減免・猶予、農地等の被害、中小企業・小規模事業者の特別相談窓口(福井県)、県税の軽減措置(福井県)の10件について、概要と担当課がまとまっています。
広報誌
広報おおの(一覧・最新号)(大野市)
市の広報誌の一覧です。最新号はここから確認できます。災害の号外が出た場合もこのページに並びます。
避難:避難所(開設情報)|更新日 2026-08-30
大野市公式ホームページ(緊急情報)
8月30日22時30分に下庄・坂谷地区の避難指示が解除され、開設していた避難所(下庄公民館・阪谷公民館)は閉鎖されました。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-30
令和8年8月29日から30日に発生した風水害で住宅などに被害を受けた方へ(大野市)
【申請方法】今回の風水害の分は税務課が窓口です(平時の防災防犯課ではありません)。電子申請も利用できます。【窓口】大野市役所本庁舎1階5番窓口(税務課)。【申請期限】期限については市にご確認ください。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
応急修理|更新日 2026-10-02
大雨に伴う市民の皆様へのお知らせ(大野市)
市の支援制度一覧の項目3です。【対象】り災証明書の被害区分が準半壊以上の世帯。自宅での生活が続けられるよう住まいの修理を支援します。【窓口】交通住宅まちづくり課。上限額・完了期限などの詳しい要件は、福井県が実施する制度の案内(2頁の「【福井県】住宅の応急修理」)をあわせてご確認ください。申込みの前に、まず市の窓口へご相談ください。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-09-07
住宅災害見舞金の支給(大野市)
【独自】大野市の住宅災害見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。居住する住宅が被害を受けた世帯主に、被害の区分に応じて支給されます。【支給額(風水害)】全壊または流失60,000円/半壊30,000円/床上浸水20,000円/一部損壊で損害額200,000円以上のもの5,000円。【申請方法】申請書にり災証明書(コピー可)と口座通帳のコピーを添えて窓口へ。パソコン・スマートフォンからの電子申請もできます(マイナンバーカード不要)。【窓口】結とぴあ(多田記念大野有終会館)1階 福祉課。福井県の緊急被災者見舞金(床上浸水10万円・床下浸水2万円)の申請窓口も福祉課です。
税・保険料:市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-10-02
大雨に伴う市民の皆様へのお知らせ(支援制度一覧 項目4 市税の減免・納付の猶予)(大野市)
市の支援制度一覧の項目4です。【対象】災害により著しい被害を受けた方は、申請により令和8年度市税の減額または免除を受けられる場合があります。被害の度合いにかかわらず、納付が一時的にできないと認められる場合は、1年以内の期間に限り納付の猶予を受けられます。お問合せ=税務課☎0779-64-4811。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-10-02
大雨に伴う市民の皆様へのお知らせ(支援制度一覧 項目5〜7 国保・後期高齢・介護の減免)(大野市)
市の支援制度一覧の項目5〜7です。国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免、被災により被保険者証を提示できない場合の要介護認定申請・介護サービス利用、介護保険料の減免・猶予について、概要と担当課がまとまっています。お問合せ=国保・後期高齢は市民生活・統計課☎0779-64-4810、介護は健康長寿課☎0779-65-7333。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-01
令和8年8月29日から30日に発生した風水害で住宅などに被害を受けた方へ(大雨による災害ごみの受入れ)(大野市)
受入は終了しました(9月14日)。宅地内に流入した土砂の取扱いは環境・水循環課へお問合せください。今後の処分はリンク先または市へご確認ください。お問合せ=環境・水循環課☎0779-64-4828。
浸水した家の消毒|更新日 2023-07-13
水害時の感染症予防について(大野市)
浸水した家屋の清掃・乾燥・消毒のしかた。感染症を防ぐには清掃と乾燥が最も重要で、屋外(床下や庭)の消毒は原則不要です。消石灰はアルカリ性で、肌や目に触れると炎症を起こし、目に入ると失明のおそれがあるため取扱いに注意してください。汚れがひどい場合や長時間浸水した場合は次亜塩素酸ナトリウムを使います。
農業|更新日 2026-09-09
大雨に伴う農地等の被害に関する相談・支援について(大野市)
農地・農作物・農業用施設等に被害を受けた方の連絡先と、福井県の支援制度(相談窓口・技術対策・融資制度)の案内です。土地改良区に加入している農用地・施設は各土地改良区へ、その他は市へ。令和8年9月8日から農業経営支援資金(災害資金)の受付が始まっています。お問合せ=農業林業振興課☎0779-64-4818(市役所9番・10番窓口)。
▸ 公開未確認のテーマ 16件を表示
住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/災害ボランティアセンター/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)
勝山市(福井県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-08-31
勝山市公式ホームページ(災害情報)
市のトップページが災害対応版に切り替わっています。災害ごみへの対応、災害対策本部からのお知らせ、市内公共交通機関の運行状況、災害ボランティアの案内が緊急情報の枠に並びます。
広報誌
広報かつやま(一覧・最新号)(勝山市)
市の広報誌の一覧です。最新号はここから確認できます。災害の号外が出た場合もこのページに並びます。
証明:り災証明書
り災証明書
【申請方法】罹災証明の申請は、市が設けた各種支援制度の専用受付窓口で受け付けています。【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで。【窓口】市役所1階 市民課。【申請期限】期限については市にご確認ください。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)
緊急修理(ブルーシート等)
ブルーシートの展張などで雨水の浸入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】住家が半壊またはこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれがある方。【上限】1世帯あたり56,400円以内。市から修理業者へ直接支払われます(超過分は自己負担)。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。ご自身で修理業者を選び、修理内容を調整したうえで市に申し込みます。受付期間は終了しているとされています。修理をしたい方は市の窓口へご相談ください。写真撮影は無理をせず、市の窓口や業者にご相談ください。【受付】令和8年9月2日から、市役所1階 営繕課で受け付けています(受付時間は8時30分から17時15分)。り災証明書は不要です。
応急修理|更新日 2026-09-03
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に係る住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について(勝山市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上で、自らの資力では修理できない世帯が対象です。屋根・床・壁・窓・台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分を修理します。【上限】半壊以上757,000円以内、準半壊367,000円以内(1世帯当たり)。費用は市から修理業者へ直接支払われます(超過分は自己負担)。【完了期限】令和8年11月28日(状況に応じ延長の場合あり)。【重要】施工前の被害状況が分かる写真が必要です。すでに修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていなければ対象にできます。【申請窓口】市役所1階 営繕課☎0779-88-8128。
お金:災害見舞金(市町村独自)
災害見舞金(市町村独自)
【独自】勝山市の災害見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。罹災証明の申請や市税等の減免とあわせて、支給の申請手続を各種支援制度の専用受付窓口で受け付けています。【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで。【窓口】市役所1階 市民課。
浸水した家の消毒|更新日 2026-08-31
水害で浸水した住宅の復旧方法について(勝山市)
浸水した住宅の片付けと復旧の進め方。まず写真を撮ること(建物全体を周囲4方向から・浸水の高さが分かるように人やメジャーと一緒に)、濡れた家具をあわてて片付けすぎないこと、取りはがすときは天井→壁→床の順で筋交いなどをむやみに撤去しないこと、泥出し→洗浄→消毒→乾燥の順で2〜3か月かけて乾かすことが書かれています。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-12
勝山市災害ボランティアセンター閉所のお知らせ(勝山市社会福祉協議会)
令和8年8月31日に開設された勝山市災害ボランティアセンターは、9月12日(土曜日)午後2時で閉所しました。今後は勝山市社会福祉協議会のボランティアセンターが業務を引き継ぎ、被災された住民の方からの相談に応じます。【相談】勝山市社会福祉協議会・勝山ボランティアセンター☎0779-88-1177(平日 午前9時〜午後5時)。【場所】勝山市郡町1-1-50 福祉健康センターすこやか③入口。
農業|更新日 2026-09-02
令和8年8月31日の大雨により農作物への被害が発生した方へ(勝山市)
経営所得安定対策交付金を申請している方で、酒米・加工用米・飼料用米・米粉用米・そば・大豆に大雨の被害を受けた場合は、被害を受けたほ場の位置図と被害の全体が分かる写真(5枚程度)を作成・撮影して保管してください(今後、交付金を受けるために必要になる可能性があります)。
▸ 公開未確認のテーマ 18件を表示
避難所(開設情報)/住まいの総合案内/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/災害ごみ/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)
あわら市(福井県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-08-30
あわら市公式ホームページ(緊急情報)
市のトップページ。今回の大雨に関するお知らせは、緊急情報の枠と新着情報に掲載されます。
広報誌
広報あわら(一覧・最新号)(あわら市)
市の広報誌の一覧です。最新号はここから確認できます。災害の号外が出た場合もこのページに並びます。
証明:り災証明書|更新日 2026-09-01
罹災証明書の交付について(あわら市)
市内で生じた災害により家屋に被害が生じ、保険請求などの手続で証明書が必要な場合に罹災証明書が交付されます。【申請方法】罹災証明願に被害状況の写真・被害場所の位置図等を添えて、危機管理課へ持参またはメールで提出します。様式と記入例はリンク先から。【窓口】総務部 危機管理課。【申請期限】期限については市にご確認ください。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
▸ 公開未確認のテーマ 24件を表示
避難所(開設情報)/住まいの総合案内/緊急修理(ブルーシート等)/応急修理/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(建設・購入・修理)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/災害見舞金(市町村独自)/市町税の減免・手数料免除等/国保・後期高齢・介護の減免/災害ごみ/浸水した家の消毒/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/災害ボランティアセンター/上下水道/被災した車の引取り(保管されている車)/車の無償貸出し・カーシェアリング/事業者支援(相談・支援制度)/農業
坂井市(福井県)
総合・窓口:総合ページ(災害特設)|更新日 2026-10-20
8月29日の大雨に伴う支援制度等について(坂井市)
市が開設した今回の大雨の支援制度のまとめ。罹災証明書等の交付、住宅災害見舞金、衛生対策と消毒(消毒液の配布)、9月14日以降の災害ごみの受入先、福祉貸付制度、被災後の生活再建に関する相談窓口、被災中小企業・小規模事業者への支援措置、市営住宅の一時使用、住宅の緊急の修理・応急修理、空家対策早期決断応援事業、イータク無料乗車定期券、災害サポート・レンタカー、市税・保険料・水道料金などの減免の案内が、担当課の連絡先とともに並びます。9月13日で終了した支援制度(災害ごみ・災害土砂の仮置場、災害ボランティアセンター)は末尾にまとめられています。
総合ページ(災害特設)|更新日 2026-09-25
罹災証明等を利用した各種支援制度のご案内(坂井市)
市が、罹災(被災)証明書を取得された方が利用できる支援制度をまとめたページです。見舞金(住宅災害見舞金・福井県の緊急被災者見舞金)、介護保険料と利用者負担額の減免、国民健康保険一部負担金の減免・徴収猶予、後期高齢者医療保険料の減免、国民年金保険料の免除、市税の減免・納税相談、児童扶養手当の特例措置、住民票の写し等の交付手数料の免除、住宅の応急修理制度、空家取得・改修支援事業、入浴の支援、移動手段の支援が、担当窓口とともに並びます。【ご注意】罹災(被災)証明書を取得しただけで各種支援制度が自動的に適用されるものではありません。対象要件や申請期限をご確認のうえ、担当窓口へお問い合わせください。支援制度一覧のPDF(令和8年9月9日時点)もあります。
広報誌|更新日 2026-09-08
広報さかい(一覧・最新号)(坂井市)
市の広報誌「広報さかい」の令和8年分の一覧です。最新号はここから確認できます。
避難:避難所(開設情報)|更新日 2026-08-31
坂井市公式ホームページ(災害関連(避難所)情報)
8月31日に「令和8年8月29日からの大雨に伴う避難所の閉鎖について」が掲載されています(各項目の「開く」から本文をご確認ください)。
証明:り災証明書|更新日 2026-09-18
罹災証明書等の交付申請について(坂井市)
【受付時間】午前9時から午後4時30分まで(電子申請は24時間受け付けています)。【申請方法】市役所本庁舎・丸岡支所・春江支所・三国支所の窓口(平日はこの4か所。三国支所は土曜・日曜・祝日の受付を行いません)、郵送、電子申請(マイナンバーカードによるぴったりサービス)。【申請期限】被害を受けた日から3か月以内(その期限内に撮影された日付の分かる写真があり被害の事実等が確認できる場合は1年以内)。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)|更新日 2026-09-17
準半壊以上の被害を受けた住宅の応急修理について【災害救助法】(住宅の緊急の修理)(坂井市)
ブルーシートの展張などで雨水の侵入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】住家が準半壊程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば損害が拡大するおそれがある世帯(納屋・車庫・空き家は対象外)。【上限】1世帯あたり56,400円以内。市から修理業者へ直接支払われます(超過分は自己負担)。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。完了期限は令和8年9月27日(日曜日)までとされています。修理をしたい方は市の窓口へご相談ください。写真撮影は無理をせず、市の窓口や業者にご相談ください。【窓口】都市計画課。
応急修理|更新日 2026-09-04
準半壊以上の被害を受けた住宅の応急修理について【災害救助法】(住宅の応急修理)(坂井市)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象で、居室・台所・トイレなど日常生活に必要最低限の部分を修理します。費用限度額は半壊以上757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は市が直接業者へ支払います。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。【完了期限】令和8年11月28日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【重要】工事完了後の申請は対象になりません。着工前に都市計画課へご相談ください。市が「緊急・応急の修理事業者リスト」をリンク先に掲載しています。【窓口】都市計画課。
住まいの再建(建設・購入・修理)|更新日 2026-09-11
令和8年度坂井市空家対策早期決断応援事業(坂井市)
今回の大雨で被災した空家等を対象に案内されています。【対象】市内の空家等(居住用の一戸建て住宅)の所有者等。空家を購入して居住する方も対象です(要件あり)。【補助】補助対象経費の3分の1以内で、改修20万円・取得20万円・除却20万円などの限度額が事業内容ごとに定められています。【重要】事前受付票を出す前に着工・契約した分は対象外です。【窓口】空家対策室☎0776-50-3036。
お金:災害見舞金(市町村独自)|更新日 2026-10-20
住宅災害見舞金制度(坂井市)
【独自】坂井市の住宅災害見舞金(国の災害弔慰金とは別枠)。今回の大雨では、り災証明書の「浸水等区分」が「床上浸水」なら「全壊」から「一部損壊」まで100,000円、「床下浸水」(空白を含む)で「一部損壊」なら20,000円とされています。【受付期間】令和9年3月31日まで。福井県の緊急被災者見舞金(床上浸水した世帯〔準半壊〜全壊〕100,000円/床下浸水した世帯〔一部損壊〕20,000円)も同じ窓口で受け付けており、既に県の見舞金を申請済みの方は再度申請する必要はないとされています。市と県の見舞金を一度で申請できるオンライン申請フォームもあります。【窓口】社会福祉課。
税・保険料:市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-14
減免制度等のお知らせ(坂井市)
市が案内している減免制度のまとめです。市税等の減免、市税の猶予制度、国民年金免除制度、後期高齢者医療保険料の減免、国民健康保険の医療費窓口負担の減免、介護保険料等の減免、水道料金の一部減免がここから確認できます。担当課は制度ごとに異なります。
市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-30
令和8年8月大雨災害による個人市民税・県民税(住民税)の減免(坂井市)
今回の大雨で住んでいる家屋が床上浸水以上の損害を受けた世帯の個人市民税・県民税を減免します(床下浸水は対象外)。令和8年8月30日以降に納期限が来る分が対象で、減免の割合は前年の合計所得金額と損害の程度で異なります。申請が必要です。
【窓口】本庁の税務課(支所では受け付けていません)。郵送でも申請できます。お問合せ=税務課☎0776-50-3023。
市町税の減免・手数料免除等|更新日 2026-09-30
令和8年8月大雨災害による固定資産税の減免(坂井市)
今回の大雨で被害を受けた固定資産の令和8年度固定資産税(第3期・第4期)を減免します。床上浸水以上の住家は罹災証明書の被害の程度に応じて減免され(床下浸水は対象外)、店舗などの非住家・土地・償却資産も被害の程度により減免となる場合があります。申請が必要です。
【窓口】本庁の税務課(支所では受け付けていません)。郵送でも申請できます。お問合せ=税務課☎0776-50-3023。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-14
減免制度等のお知らせ(坂井市)
市が案内している減免制度のまとめです。市税等の減免、市税の猶予制度、国民年金免除制度、後期高齢者医療保険料の減免、国民健康保険の医療費窓口負担の減免、介護保険料等の減免、水道料金の一部減免がここから確認できます。担当課は制度ごとに異なります。
国保・後期高齢・介護の減免|更新日 2026-09-30
令和8年8月大雨災害による国民健康保険税の減免(坂井市)
今回の大雨で世帯主の住む家屋が床上浸水以上の損害を受けた世帯の国民健康保険税を減免します(床下浸水は対象外)。令和8年8月30日以降に納期限が来る分が対象で、減免の割合は世帯主と国保加入者の前年の合計所得金額と損害の程度で異なります。申請が必要です。
【窓口】本庁の税務課(支所では受け付けていません)。郵送でも申請できます。お問合せ=税務課☎0776-50-3023。
くらし:災害ごみ|更新日 2026-10-19
災害ごみの受入先(9月14日以降=清掃センター)(坂井市)
9月14日からの清掃センターでの受け入れ(罹災証明書等の提示)は、令和8年10月30日(金曜日)で終わります。11月2日(月曜日)以降に搬入したい方は、事前に環境推進課へ減免申請をして減免許可書を受け取り、搬入時に清掃センターで提示します(申請には災害ごみのリスト・写真・罹災証明書が必要)。処理手数料は無料(減免)。受入時間・持ち込めないものはリンク先でご確認ください。【お問合せ】環境推進課☎0776-50-3032。
災害ごみ|更新日 2026-09-09
【大雨被害】9月13日で仮置場における災害ごみの受け入れを終了します(坂井市)
受入は終了しました(9月13日)。今後の災害ごみの持ち込みは、上の「9月14日以降の受入先」(清掃センター)をご覧ください。
災害ごみ|更新日 2026-09-10
災害土砂(一般家庭)仮置場の受入れ期間について(坂井市)
豪雨の浸水被害で発生した一般家庭の災害土砂の仮置場です。【場所】(株)森土建資材置場(丸岡町舟寄・(株)レイホク横)。受入れ期間は令和8年9月1日(火曜日)から9月13日(日曜日)までとされています。この期間を過ぎると、市による災害土砂の受入れ処分はできず、清掃センターでも受け入れられません(各自で処分してくださいと案内されています)。【受入れ時間】午前9時から午後4時まで。対象は市内に居住する住民の一般家庭の災害土砂のみで、事業所から出た土砂は対象外です。搬入の際は本人確認ができる身分確認証(運転免許証・マイナンバーカード)が必要です。土砂以外の廃棄物(木くず・コンクリート殻・生活ごみ等)は対象外です。その後の取扱いはリンク先または市へご確認ください。【お問合せ】建設課☎0776-50-3051。
浸水した家の消毒|更新日 2026-09-06
災害時の衛生対策と消毒方法について(消毒液配布)(坂井市)
家屋等が浸水した方を対象に、市が消毒液(10%塩化ベンザルコニウム製剤500ml)を1世帯1本まで無償で配布しています。【場所】本庁舎および市内各支所。【配布日時】平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日の配布はありません)。浸水した家屋の清掃・乾燥・消毒の手順(床下浸水は原則消毒不要、床上浸水は清掃と乾燥のあと消毒)もこのページにあります。お問合せ=健康増進課☎0776-50-3067。
災害ボランティアセンター|更新日 2026-09-11
9月13日の活動をもって、坂井市災害ボランティアセンターを閉所します(坂井市)
坂井市災害ボランティアセンター(9月1日開設)は、令和8年9月13日(日曜日)の活動をもって閉所しました。今後は通常のボランティアで対応するとされています。【依頼】災害関係のボランティアを必要とする場合は、坂井市社会福祉協議会☎0776-68-5070へ相談します(市の支援制度のまとめ・2026年10月7日更新による)。閉所時の案内では、災害ごみの運搬(清掃センターで受付できるものに限る)・家の中からの災害ごみの搬出・家財道具の移動・居住家屋の片付け(空き家を除く)に対応し、床下の確認や床剥ぎ、カビ除去・消毒、空き家・倉庫・企業の片付けには対応できないとされていました。
上下水道|更新日 2026-09-10
令和8年8月大雨災害に伴う水道料金の一部減免について(坂井市)
大雨で被災された方の水道料金の一部が減免されます。【対象】市が発行する罹災証明書・被災証明書の交付を受けた方(店舗・事業所を含む)。被災した建物にかかる給水契約が対象で、水道使用者の名義が世帯主と異なる場合でも対象になることがあります。【減免内容】水道料金の基本料金(10立方メートル)1か月分(令和8年10月使用分・令和8年12月請求分)。【申請方法】個別の手続きは必要ありません(罹災証明書等の交付情報をもとに減免して請求されます)。★検針票に記載される10月分の請求予定金額は減免前の金額です。対象になった方には後日あらためて通知されます。【お問合せ】上下水道課☎0776-50-3130。
自動車:車の無償貸出し・カーシェアリング|更新日 2026-09-10
【大雨で被災された方へ】「災害サポート・レンタカー」を無償で貸し出します(坂井市)
今回の大雨で車が水没・故障するなどして移動手段を失った坂井市の被災者に、一般社団法人日本カーシェアリング協会が、市の協力のもとレンタカーを無償で貸し出します。【実施期間】令和8年9月15日から令和8年11月末頃まで(予定)。完全予約制・受付順です。【貸出場所】坂井市役所丸岡支所内 坂井市社会福祉協議会丸岡支部(坂井市丸岡町西里丸岡12号21番地1)。対応時間は平日午前10時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日は対応していません)。【貸出期間】普通自動車・軽自動車は最長7日間、軽トラックは最長3日間(期間中は何度でも利用できます)。【利用料金】無料。【対象】今回の大雨で自動車が使えなくなり、日常生活に自動車が必要で、次の移動手段の確保を進める意思がある方。【持ち物】運転免許証、携帯電話、被災が証明できるもの(罹災・被災証明書や被害状況の写真など)。申込み・利用条件の確認・貸出しの決定と、予約状況の問い合わせは一般社団法人日本カーシェアリング協会が行います。次の自動車の購入の見込みが立っていないなど、生活再建に向けた支援が必要な方の相談には坂井市福祉総合相談課が応じます。
事業者:事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-01
令和8年8月29日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(坂井市)
経済産業省が福井県6市町への災害救助法の適用を踏まえて行う、被災中小企業・小規模事業者への支援措置の案内です。【特別相談窓口】日本政策金融公庫、商工組合中央金庫(福井支店☎0776-23-2090)、福井県信用保証協会、福井県よろず支援拠点、近畿経済産業局などに設置。坂井市商工会☎0776-66-3324でも相談できます。【融資】日本政策金融公庫・商工組合中央金庫の災害復旧貸付等、セーフティネット保証4号(信用保証協会・別枠で100%保証)、既往債務の返済条件緩和等の要請、小規模企業共済の災害時貸付(原則即日・低利)。(この行の電話番号はリンク先の記載をそのまま転記したものです。)お問合せ=商工労政課☎0776-50-3153。
農業|更新日 2026-10-20
令和8年8月末の豪雨災害にかかる農業支援事業について(坂井市)
大雨で被害を受けた市内の農業者に、農業用機械・施設の修繕や再取得(補助率2/3以内)、園芸・水稲の営農再開(水稲は10aあたり1.5万円)、在来種そばの出荷(1kgあたり95円)の経費を支援します。支援を希望する方は期日までに相談が必要で、要望調査は11月に予定されています(期日等は後日周知)。お問合せ=農業振興課☎0776-50-3150。
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住まいの総合案内/被災住宅の障害物の除去/応急仮設住宅(みなし仮設・建設型)/解体(公費・自費)/住まいの再建(地盤等)/公営・市営・定住促進住宅/浸水した家の乾燥(送風機・乾燥機の貸出)/入浴支援(無料開放・入浴券)/生活必需品の給与(災害救助法)/被災した車の引取り(保管されている車)
永平寺町(福井県)
避難:避難所(開設情報)
避難所(開設情報)
8月30日22時23分に避難指示はすべて解除され、すべての避難所が閉鎖されました。
証明:り災証明書|更新日 2026-08-31
罹災証明願・被災証明書の手続き(永平寺町)
今回の大雨で被害を受けた方の罹災証明書の申請を受け付けています。住家以外の建物・不動産・動産の被害は被災証明書で申請します。【受付時間】平日8時30分から17時15分まで。【申請方法】永平寺町役場 本庁2階 防災安全課の窓口のほか、郵送でも申請できます。【窓口】防災安全課。【申請期限】災害発生から原則1ヵ月以内。申請書と被害写真の撮り方の資料はリンク先から。※被害状況の記録のため、片付けや修理を始める前に写真を残しましょう(危険な場合を除く)。※ただし、写真がなければり災証明の申請ができないわけではありません。
緊急修理(ブルーシート等)
緊急修理(ブルーシート等)
ブルーシートの展張などで雨水の侵入による被害の拡大を防ぐための緊急的な支援。【対象】準半壊程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住宅の損害が拡大するおそれがある世帯(納屋・車庫・空き家は対象外)。【上限】1世帯あたり56,400円以内。町が施工者へ直接支払います(超過分は自己負担)。【重要】修理前・修理後の写真が必要です。個人から施工者へ支払わないでください。受付期間は終了しているとされています。修理をしたい方は町の窓口へご相談ください。写真撮影は無理をせず、町の窓口や施工者にご相談ください。
応急修理|更新日 2026-09-01 00:00:00
住宅の応急修理について(災害救助法)(永平寺町)
り災証明書の被害の程度が準半壊以上の住宅が対象。費用限度額は大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内、準半壊367,000円以内で、修理費用は町が直接施工者へ支払います。先に施工者へ代金を支払うと対象外になります。【完了期限】令和8年11月28日。応急修理を利用すると、原則応急仮設住宅の利用や公費解体の申請ができなくなるため、利用にあたっては事前に相談を。【窓口】えい住支援課。
浸水した家の消毒|更新日 2026-08-31
浸水した家屋の感染症対策(永平寺町)
浸水被害を受けた家屋の衛生対策と消毒のしかたの案内です。【屋外】床下や庭の消毒は原則不要とされています。【床下浸水】スコップや流水で汚泥を取り除き、雑巾などで水気をなくし、扇風機などで強制的に換気して乾燥させます。【床上浸水】泥や汚れを十分に取り除いたあと消毒します(希釈した次亜塩素酸ナトリウム〔家庭用塩素系漂白剤〕・消毒用アルコール・塩化ベンザルコニウム〔逆性石けん〕を使います)。消毒液は過剰に使わず、取扱説明書に従ってください。【お問合せ】福祉保健課 保健センター。
災害ボランティアセンター
災害ボランティアセンター
町内で被害にあわれた方の相談を受け付けています。床上・床下浸水による泥上げ、家財の搬出、屋内の清掃などの手伝いを依頼できます。【依頼】永平寺町ボランティアセンター(永平寺町社会福祉協議会)へ電話で申し込みます。永平寺町ボランティアセンター☎0776-61-6003/永平寺町社会福祉協議会 本所☎0776-64-3000。
事業者:事業者支援(相談・支援制度)|更新日 2026-09-01
令和8年8月の大雨に伴う災害に関する中小企業・小規模事業者の支援(永平寺町)
大雨の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けの相談窓口と支援措置の案内です。福井県の特別相談窓口(県庁4階 経営改革課内)のほか、県内の商工団体・金融機関の特別相談窓口、経済産業省(中小企業庁)の災害復旧貸付などが紹介されています。【相談】永平寺町役場商工観光課☎0776-61-3921/永平寺町商工会☎0776-61-0456(いずれも平日8時30分〜17時15分)。
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